私道整備助成金制度
更新:2024年10月16日
四街道市では市内にお住まいの皆様の生活環境の向上を目的として、私道における舗装の工事、または排水施設の工事に対して助成金を交付しています。
適用対象
(1)幅員1.8メートル以上で、両端又は一端が公道に接続していること。一端のみ公道に接続している道路では家屋が2戸以上連担していること。
(2)通勤、通学及び買物等一般通行の用に供されていること。
(3)私道に接続する道路及び排水施設が整備されていること。
(4)私道整備の内で排水施設整備工事を行う場合は、放流先及び流末に支障のないこと。
(5)工事に支障となる地下埋設物がないこと。
(6)私道に接して法面がある場合は、工事に支障のない程度の保護がされていること。
上記の他、要件を備えていない私道であつても市長が適当と認めるものについては、適用対象となります。
適用対象とならない場合
(1)1年以内に掘削する計画がある場合
(2)私道整備に当たつて、当該私道敷地の所有者及びその他の権利を有する者の同意が得られない場合
(3)整備しようとする私道敷地内に法令に違反している建築物等がある場合
(4)小規模開発等によつて造成された私道で完成後3年を経過していない場合
助成金の額
両端が公道に接続する場合 65%
一端が公道に接続する場合 50%
参考
上記のほか、申請や工事の際の留意事項などについては下記要綱をご参照ください。
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