高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充をはかる消防法の改正について
更新:2013年9月11日
施行の広報をするショウタとショウコ
近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、下記のような項目が改正されました。
改正項目の概要
※統括防災管理者についても同様
改正概要
統括防火・防災管理者の選任・届出の義務化
管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防火・防災管理者に、建物全体の防火・防災管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
- 統括防火・防災管理者の選任届出
- 全体についての消防計画の届出
統括防火管理者の選任図
統括防火・防災管理者の業務・役割の明確化
統括防火・防災管理者は、建物全体の防火・防災管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火・防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
- 建物全体についての消防計画の作成
・各テナント等の権原の範囲
・防火・防災管理業務の委託範囲
・火災時の消防隊への情報提供など
・地震発生時の消防隊への情報提供など(統括防災管理者のみ)
- 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
- 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理
防火・防災管理者への必要な指示権の付与
統括防火・防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火・防災管理業務を適正に遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火・防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。
(例)・廊下等の共用部分の物件撤去について
・建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについて など
統括防火・防災管理者の選任が必要な防火対象物
- 統括防火管理者
次のいずれかに該当する防火対象物で、管理について権原が分かれているものです。
・高層建築物(高さ31mを超える建築物)
・避難困難施設が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
・特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)
・非特定用途の複合用途の防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの
・地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
・準地下街
- 統括防災管理者
詳しくは下記の消防法の改正パンフレットをご確認ください。
届出が必要となる書類について
経過措置により、施行日前の平成25年4月1日から届け出ることができますので、早めの届出をお願いします。
届出に関して下記をご参照ください。
届出用紙
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