屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件の告示
更新:2014年6月27日
告示内容
四街道市消防本部告示第1号
四街道市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年条例第14号)による改正後の四街道市火災予防条例(昭和37年条例第8号)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件を次のとおり定めたので、告示する。
平成26年6月27日 四街道市消防長 能城 俊一
四街道中央公園又は四街道総合公園で開催される人出予想が1日につき10万人以上かつ催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催し
屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件の告示(PDF:69KB)
告示内容
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