軽自動車税の税率及び税制改正
更新:2024年1月1日
軽自動車税環境性能割
- 令和元年10月1日より自動車取得税が廃止となり、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。
- 軽自動車税環境性能割は、取得価額が50万円を超える軽自動車を取得した場合に課税されます。市税ではありますが当分の間、賦課徴収は県が行いますので、納付方法等は自動車取得税と変わりません。
- 令和3年4月1日より税率判定の燃費基準が変わりました。
- 令和6年1月1日より税率判定の燃費基準が変わりました。
区分 | 対象・要件 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
排出ガス | 燃費基準 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車 天然ガス自動車(注釈1) |
非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
★★★★ (注釈2) |
(乗用)令和12年度燃費基準80%達成(注釈3) |
||
★★★★ (注釈2) |
(乗用)令和12年度燃費基準70%達成(注釈3) (貨物)令和4年度燃費基準達成 |
1.0% | 0.5% | |
★★★★ (注釈2) |
(乗用)令和12年度燃費基準60%達成(注釈3) |
2.0% | 1.0% | |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
(注釈1)平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車
(注釈2)★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車
(注釈3)令和2年度燃費基準達成車に限る
軽自動車税種別割
- 平成28年度から軽自動車税の税率が変わりました。また、四輪以上及び三輪の車について環境へ配慮した「グリーン化特例」として、初度検査から13年以上経過した車の税額が加重される「重課制度」と、初度検査1年目の車の税額が軽減される「軽課制度」が導入されました。
- 令和元年10月1日より軽自動車税は「軽自動車税種別割」に名称が変わりました(名称変更のみで税率などの変更はありません)。
- 初度検査が令和3年4月以降(令和4年度課税)の車から、軽課制度の燃費基準及び対象範囲が変わりました。
- 初度検査が令和7年4月以降(令和8年度課税)の車から、軽課制度の対象範囲が変わります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車及び小型自動車の種別割税率
車種 | 種別(総排気量又は定格出力) | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種(50cc又は0.6キロワット以下のもの) | 2,000円 |
第一種 特定小型(0.6キロワット以下のもの)(注釈1) | 2,000円 | |
第二種 乙(90cc又は0.8キロワット以下のもの) | 2,000円 | |
第二種 甲(125cc又は1.0キロワット以下のもの) | 2,400円 | |
第一種 ミニカー(50cc又は0.6キロワット以下のもの)(注釈2) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
その他特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | |
二輪車 |
二輪の軽自動車(注釈3) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250ccを超えるのもの) | 6,000円 |
(注釈1)令和6年度より課税開始
(注釈2)20cc又は0.25キロワットを超えるのものに限る
(注釈3)二輪のボートトレーラー等を含む
四輪以上及び三輪の軽自動車の税率
車種 | 種別 | 税率(年額) | |||
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初度検査年月から | |||||
13年以内の車両 | 13年を超える車両 (重課)(注釈) |
||||
軽自動車 | 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 4,500円 | |||
三輪 | 3,100円 | 4,600円 |
注釈:動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。
重課対象年度例:令和5年度の重課対象は自動車検査証の初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。以降毎年繰り上がります。
車種 | 種別 | 税率(年額) | |||||
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標準 | グリーン化特例(軽課)の対象車両(注釈) | ||||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||||
軽自動車 | 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(注釈)初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、次の要件を満たす車両については、当該車両を取得した日の属する年度の翌年度課税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。初めて車両番号の指定を受けた年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
対象・要件 | 特例措置の内容 | ||
---|---|---|---|
|
概ね75%低減 | ||
・ガソリン車(ハイブリット車を含む)のうち |
令和12年度燃費基準90%かつ令和2年度燃費基準を達成している乗用の営業用車 | 概ね50%低減 | |
令和12年度燃費基準70%かつ令和2年度燃費基準を達成している乗用の営業用車 | 概ね25%低減 |
(注釈)令和7年4月以降に初めて車両番号の指定を受けた車両からは、グリーン化特例(軽課)の対象外となります。