軽自動車等の所有者が亡くなられた場合の手続き
更新:2024年2月16日
亡くなられた方に軽自動車税の課税がかかっていた場合、年度内(3月末)までに該当車両の名義変更または廃車(抹消)の手続きが必要となります。
手続きが完了するまで、毎年課税がかかり続けます。
所有していた自動車の種類によって、手続きを行う機関が異なりますのでご注意ください。
排気量が125cc以下の原動機付自転車、トラクター等の小型特殊自動車の手続き(四街道市ナンバーのもの)
名義変更や廃車などについては、相続人となる人が市役所にて手続きをすることができます。
以下の手続きに必要なものを持参の上、課税課までお越しください。
1.車両を相続人が継続して使用する場合(名義変更)
- 標識交付証明書
- 窓口に来る人の本人確認書類
・運転免許証等の顔写真のあるものは1点
・健康保険証等の顔写真のないものは2点
2.車両を使用しないで廃棄処分等をする場合(廃車)
- 四街道市ナンバーのナンバープレート(紛失した場合は弁償代200円)
- 標識交付証明書
- 窓口に来る人の本人確認書類
・運転免許証等の顔写真のあるものは1点
・健康保険証等の顔写真のないものは2点
脚注1:被相続人の住所が市外の場合、死亡したことがわかるもの(除籍謄本等)が必要です。
脚注2:相続人が被相続人と別世帯の場合、法定相続人であることがわかる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)が必要になる場合があります。
注釈3:相続人以外の人が継続して使用する場合は、手続きの方法について課税課へご相談ください。
軽自動車、排気量が125ccを超えるオートバイの手続き(千葉ナンバーのもの)
名義変更や廃車などについては、市役所では手続きできませんので、以下の機関にお問い合わせください。
軽自動車(三輪・四輪)及び二輪トレーラー
〒261-0002 千葉市美浜区新港223番地8号
電話:050-3816-3114
排気量125cc超または定格出力1.0キロワット超のオートバイ及び「千葉99」のトラクター
〒261-0002 千葉市美浜区新港198番地
電話:050-5540-2022