特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
更新:2023年8月10日
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」としての登録制度が始まりました。
公道の走行の有無にかかわらず、該当する車両を所有する場合は、標識(ナンバープレート)の交付申請手続きを行ってください。
特定小型原動機付自転車とは
電気式モーターを原動機としており、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
形状等が近い場合でも、要件をすべて満たすもの以外は、一般の原動機付自転車に該当します。
項目 | 要件 |
---|---|
最高速度 | 時速20キロメートル以下であること |
定格出力 | 0.6キロワット以下であること |
車体の長さ | 1.9メートル以下であること |
車体の幅 | 0.6メートル以下であること |
制度や利用方法についての詳細は、以下のパンフレット及び外部リンクをご参照ください。
(パンフレット)特定小型原動機付自転車ってなに(PDF:1,007KB)
(パンフレット)ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1,299KB)
<警察庁>特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)
<国土交通省>特定小型原動機付自転車に関する保安基準について(外部リンク)
年税額
2,000円(毎年4月1日現在の所有者に課税されます。)
ナンバープレートの交付申請の手続について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付については、市役所1階14番窓口(課税課)で申請してください。
新規購入または譲り受けにより新たにナンバープレートを取得する場合
登録に必要な書類や申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
ただし、販売証明書または譲渡証明書などから特定小型原動機付自転車の対象車両だと判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)が追加で必要となります。
原動機付自転車用ナンバープレートから特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに変更を希望する場合
すでに一般の原動機付自転車として登録し、ナンバープレートが交付されている方で、その車両が特定小型原動機付自転車に該当する場合、変更の申請をすることで特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに変更することができます。申請手続の際に必要なものは以下のとおりです。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 特定小型原動機付自転車に該当することが分かる資料(最高速度・定格出力・長さ・幅の記載があるもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 交付済みのナンバープレート
- 交付済みの標識交付証明書
なお、令和5年7月1日以降も、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です(継続使用される場合、申請は不要です)。
原動機付自転車等に係る各種申告書の様式について
特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されました。特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:127KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:127KB)
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