地区計画区域内における市条例による制限について
更新:2022年12月26日
地区計画について
都市計画で地区計画の区域、内容を定めています。
地区計画の届出先は都市計画課になります。
地区計画区域内における市条例による制限について
都市計画法の地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造及び用途に関する事項で、地区計画の内容として定められたものを、建築基準法(第68条の2第1項)の規定に基づき条例で定めています。
四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(PDF:502KB)
四街道市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(PDF:329KB)
建築物の敷地面積の制限に関する適用除外認定申請について
地区計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定めていますが、条例第6条第2項に該当する場合には、適用除外とすることができます。
例)土地区画整理法による換地処分がされた時点で、敷地面積の最低限度未満である土地
「地区計画敷地面積制限適用除外認定申請書」に以下の書類を添付して、建築課に提出してください。
建築主は、建築確認申請の建築主と同一としてください。
なお、都市計画課への地区計画の届出前に、「地区計画敷地面積制限適用除外認定通知書」の交付が必要となります。
(1)位置図
(2)公図の写し
(3)適用除外の土地であることを証する書類
例)土地の登記事項証明書 建築物がある場合は、建物の登記事項証明書
(4)その他市長が必要と認める書類
四街道市地区計画敷地面積制限適用除外認定申請書(エクセル:13KB)
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