建築台帳記載等証明
更新:2019年6月25日
市で証明書を発行できる建築物が一部変わりました。
建築基準法の一部改正(令和元年6月25日施行)により、県扱いである建築基準法第6条第1項第1号建築物のうち200平方メートル以下の一部のものは法第6条第1項第4号建築物となり市扱いとなりました。
建築台帳記載証明書について
過去に建築確認された建築物・工作物について、台帳に記載されていることの証明として証明書を発行します。
計画概要書証明書について(平成28年4月1日から)
計画概要書の写しの交付とともに、計画概要書の写しであることに相違ないことの証明として証明書を発行します。
なお、平成8年4月1日以降の市扱いの確認処分物件が対象となります。
指定道路調書・指定道路図証明書について(平成28年4月1日から)
位置指定道路(法第42条第1項第5号道路)において、指定道路調書及び指定道路図の写しの交付とともに、指定道路調書及び指定道路図の写しであることに相違ないことの証明として証明書を発行します。
市で証明書を発行できる建築物・工作物
市扱いの建築物・工作物は建築確認申請等所管区分のとおりです
申請手数料について
証明書1通につき300円となります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 建物登記事項証明書等申請建築物が特定できる書類(建築確認年月日又は確認番号が不明の場合)
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 申請手数料
証明申請書様式
建築台帳記載等証明申請書
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