建設リサイクル法に関する届出
更新:2023年4月19日
建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者(建築主)または自主施工者は、一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際には、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等の届け出が必要です。
届出が必要な工事の種類、規模
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額500万円以上 |
届出の窓口
四街道市扱いのもの
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる戸建て住宅等の建築物(その建築に関して都道府県知事の許可を必要とするものを除く。木造建築物で主に専用住宅の2階以下かつ500平方メートル以下又は、木造以外の建築物で1階かつ200平方メートル以下等。)
上記以外のものは千葉県扱いとなります
工事の種類 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
上記以外の建築物 | 印旛土木事務所 建築課 | 043-483-1141 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 印旛土木事務所 調整課 | 043-483-1166 |
届出書類(法定様式)正副各1部
(1)届出書(様式第一号)
(2)分別解体等の計画等(別表1~3のうちいずれか)
(3)案内図
(4)設計図(配置図・平面図等)又は現状を示す明瞭な写真
(5)工程表
(6)契約書の写し等(建設発生木材の処理方法を明記した契約書の写し又は建設発生木材の処理施設が記載されている書類)当該工事に発生木材が含まれない場合、提出は不要です。
(7)発注者(建築主)又は自主施工者の方以外の代理者が届け出る場合は、委任状が必要です。(委任状は任意様式です。)