道路位置指定
更新:2023年11月2日
道路位置指定とは、土地を建築物の敷地として利用するため、幅員4m以上に築造された道で、特定行政庁である四街道市からその位置の指定を受けたものをいいます。
その指定により、建築基準法第42条第1項第5号の道路として扱われます。
概要
道路位置指定の要件
- 幅員4m以上であること。
- 原則として、両端が他の道路に接したものであること。
- 袋路状道路の場合、延長は35m以下であること。35mを超える場合は、終端及び決められた区間以内ごとに自動車転回広場を設けられること。又は、幅員6m以上であること。
など
なお、道路の位置の指定を受けて土地利用を図ることのできる敷地は、
市街化区域内で、かつ、開発する面積が500平方メートル未満のものに限られます。
詳細は「四街道市道路位置指定申請書取扱要領」及び
「四街道市道路位置の指定に関する技術基準」を参照してください。
私道の変更 又は 廃止の制限
私道はその必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更または廃止する
ことができます。
ただし、その道路によって接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合等は、変更
または廃止について制限されることがあります。
(建築基準法第45条参照)
申請について
申請用書類
※建築基準法施行規則第9条の改正(平成30年9月12日公布・平成30年9月25日施行)により、
当該申請に当たり、当該道の管理する者の承諾書の添付が必要となりました。
詳細は、建築課までお問い合わせください。
申請手数料
区分 | 申請手数料 | |
---|---|---|
道路の位置の指定 | 1申請につき | 50,000円 |
位置の指定を受けた道路の変更 | 1申請につき | 50,000円 |
位置の指定を受けた道路の廃止 | 1申請につき | 25,000円 |
指定道路調書証明書 交付申請 | 1申請につき | 300円 |
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