アライグマやハクビシン等の捕獲用箱わなの設置について
更新:2024年1月30日
近年、住宅地などにおいても、アライグマやハクビシンなどの目撃情報や被害情報が多く寄せられています。
ハクビシンなどの野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護されている動物であり、許可を受けずにこのような動物を捕獲することは禁止されています。
そのため、四街道市環境政策課では、千葉県から許可を取得し、生活環境被害に対して箱わなの設置を行っていますのでお知らせします。
なお、農業被害に対する箱わなの設置については、市産業振興課(電話:043-421-6133)にお問い合わせください。
捕獲をしたい場合
アライグマやハクビシンなどの動物を捕獲したい場合には、以下の3つの方法があります。
1. ご自身で駆除業者に依頼する。
【参考】 市で紹介できる駆除業者の組合を以下に示します。
千葉県害虫防除協同組合 電話:043-221-0064
2. 市が設置する箱わなを利用する。
3. ご自身が千葉県から許可を取得し、自分で捕獲する。
このうち、3.のご自身で許可を取得する方法については、千葉県印旛地域振興事務所(電話:043-483-1447)へお問い合わせください。
四街道市が設置する箱わなを利用して捕獲したい場合
市が設置する箱わなを利用したい場合には、以下に記載の環境政策課の電話番号までお問い合わせをお願いします。なお、箱わなに動物を招き入れるためのエサはご自身で用意していただきますので、ご承知おきください。
捕獲した個体は環境政策課職員が回収します。
なお、電話での聞き取り内容によっては、箱わなの設置を行えない場合がありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
脚注:箱わなの数には限りがありますので、状況によっては箱わなの設置が行えない場合もございます。