下志津病院 病児・病後児保育室 バンビ
更新:2024年6月4日
病児・病後児保育事業の再開について
施設側の都合により休止しておりました病児・病後児保育事業について、令和6年6月11日(火曜日)より再開いたします。
なお、発熱、風邪症状がある方もご利用できますが、新型コロナウイルス感染症、麻疹の場合はご利用できません。
また、インフルエンザの場合は、解熱後2日を経過した病後児の方のみご利用可能とさせていただきます。
(注釈)必要に応じて、当日にPCR検査を行なうことがあります。
ご利用の希望がある場合は、前日(前日が休日の場合は、直近の開室日)の14時から16時の間に、下志津病院管理課(電話043-422-2511)へお問い合わせください。
詳細につきましては、次の(外部リンク)をご確認くださいますようお願いします。
下志津病院ホームページ病児・病後児保育室バンビについて(外部リンク)
お知らせ
平成30年4月から、下志津病院内に新たに専用保育室を設置し、以下の2つの条件を満たすお子さんの一時的なお預かりを開始しました。
- 病中や回復期で、保育所などでの集団保育が難しい
- 保護者の仕事などの関係で、家庭での保育が難しい
なお、下志津病院での病児・病後児保育の開始に伴い、中央保育所で実施していた「病後児保育室ポピー」は平成30年3月末をもって廃止しました。
これまでポピーを利用していた人も、4月以降のお預かりには下志津病院での登録が必要となりますので、手続きをお願いします。
利用方法
利用にあたっては下志津病院での事前登録が必要です。
登録方法、利用条件、時間、料金など詳細については、下志津病院管理課(電話043-422-2511)へお問い合わせください。
利用料の減免
利用登録された人が次のいずれかの世帯に属する場合、利用料の減免を受けることができます。
- 生活保護世帯(全額免除)
- 市町村民税非課税世帯(1,000円減額)
利用料の減免を受けるには、登録から利用日までの間に四街道市役所での申請手続きが必要です。
四街道市病児・病後児保育事業利用料減免申請書に次の書類を添付して保育課窓口へ提出してください。
- 生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合)
- 市町村民税非課税証明書(市町村民税非課税世帯の場合)
四街道市病児・病後児保育事業利用料減免申請書は保育課窓口に用意していますが、以下からダウンロードすることもできます。
四街道市病児・病後児保育事業利用料減免申請書(PDF:24KB)
(今後、このページを随時更新し、関連情報を掲載してまいります。)
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