定期支払制度のご案内
更新:2024年4月1日
四街道市役所からの支払について、請求書が不要になる定期支払制度をぜひご利用ください!
定期支払制度とは
定期支払制度とは、市が年間を通じて毎月または定期にお支払いする経費について、債権者等からのお申込みにより、市に登録済みの金融機関口座に定期的にお支払いする制度です。
四街道市定期支払登録申込書をご提出いただき、登録が完了しますと、請求書の提出が不要となり、市において業務履行の確認後、申込書に記載の各支払月内訳のとおり、債権者登録口座に経費をお支払いします。
定期支払の登録を行うと、請求事務が不要になるとともに、あらかじめ市からの支払日が確定されるため、入金確認が容易になります。
登録要件
次の条件すべてに該当することが登録要件です。
・債権者、支払時期及び支払金額が契約等によりあらかじめ確定していること。
・1会計年度内の支払回数が2回以上あること。
・債権者登録口座への支払であること。
・債権者から四街道市定期支払登録申込書によるお申込みがあること。
対象経費(例)
例えば、次のような経費での利用を想定しています。
・各種賃借料(機器、車両、土地・建物、等)
・各種委託料(施設維持管理、清掃業務、警備業務、システム保守、車両運行、等)
・システム使用料
・インターネット通信料、等
お申込み方法
四街道市定期支払登録申込書に必要事項を記載の上、開始月の前月10日までに市役所各業務担当課(請求書の提出先)に提出してください。
お申込みの際は、申込書裏面の注意事項を必ずご確認ください。
お申込みは契約案件ごとにお願いします。
お支払日
各月25日(25日が市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)
申込書に記載の各支払月内訳のとおり、登録口座に経費が支払われます。
申込後の変更及び廃止
変更契約等により、申込内容に変更が生じたとき、又は廃止(取り消し)したいときは、四街道市定期支払登録申込書に必要事項を記載、押印の上、市役所各業務担当課に提出してください。