埋蔵文化財包蔵地の取扱いについて
更新:2024年4月1日
市内には、旧石器時代から近世まで多くの遺跡が確認されており、私達が普段生活している地域にも、地下に竪穴式住居跡などの文化財が眠っている場所が多くあります。文化財保護法では、これらを「埋蔵文化財」、これらが分布している範囲を「埋蔵文化財包蔵地」と定めています。
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行い、埋蔵文化財を破壊する恐れがある場合には、届出を義務付けています。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認について
土木工事を行う際には、事業範囲が埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かについて、社会教育課文化係にご確認ください。
なお、確認にあたっては、住所・地番だけでは確認が行えず事業範囲がわかる地図等を提示していただく必要があるため、電話(口頭)では回答できません。
窓口来庁、FAX、文書提出のいずれかでお申し込みください。
FAXによる確認
事業範囲が分かる地図等をお送りください。後程、電話又はFAXで回答いたします。
文書による確認
下記の書類一式を提出してください。後日、書面で回答いたします。
(事業予定地が埋蔵文化財包蔵地でないことを確認する書類が必要な場合も、こちらをご提出ください。)
- 埋蔵文化財の取扱いについて(確認)
- 位置図(25,000分の1国土地理院地形図に赤点で位置を示したもの。)
- 地形図(2,500分の1都市計画図に事業範囲を赤線で示したもの。)
<様式ダウンロード>
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において土木工事等を行う場合
事業範囲が包蔵地に該当し、土木工事等を実施する場合、事業者は工事着工60日前までに、下記の書類一式を提出し、事前に埋蔵文化財の取扱いについて協議する必要があります。
(1~4の書類は2部ずつ、5~6の書類は1部ずつ用意してください。)
- 埋蔵文化財発掘の届出について(両面印刷で作成。表書きの届出者と詳細記入欄の「工事主体者」は、同一者としてください。)
- 位置図(25,000分の1国土地理院地形図に赤点で位置を示したもの。)
- 地形図(2,500分の1都市計画図に事業範囲を赤線で示したもの。)
- 計画図(工事の詳細が分かる平面図及び断面図)
- 試掘及び発掘調査承諾書(土地所有者が記入してください。)
- 公図
<様式ダウンロード>
埋蔵文化財取扱いの流れ
埋蔵文化財の取扱いの確認から、保存協議、発掘調査、着工までの基本的な流れは、次のフローチャートをご確認ください。
お問い合わせ
(〒284-0003)四街道市鹿渡2001番地10
四街道市役所第二庁舎1階
教育委員会文化・スポーツ課文化振興係
電話:043-424-8934
FAX:043-424-8923
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