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農地の貸借方法が変わります

更新:2025年2月17日

農地の貸借方法が変わります

農業経営基盤強化促進法などの改正により、令和7年4月1日以降、「農用地利用集積計画(相対契約)」が廃止となり、「農地中間管理事業」での貸借に一本化されます。
これにより農地の貸借期間も変更され、原則10年となります。
ただし、これより短い期間を希望する場合は、5年まで期間を短縮することができます。また、双方の同意があれば途中解約も可能です。

(注釈)現在契約中の「農用地利用集積計画(相対契約)」は契約期間満了日まで有効となります。農地法第3条による農地の貸借は令和7年4月1日以降も使用可能です。

農地中間管理事業について

「農地中間管理事業」とは、知事が指定する「農地中間管理機構」が農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい人(貸主)から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(耕作者)へ貸し付ける事業です。千葉県では、「公益社団法人千葉県園芸協会」が知事の指定を受けています。

農用地利用集積計画(相対契約)から農地中間管理事業への更新手続き

契約満了日の概ね3か月前に貸主・耕作者双方に通知文を送付しますので、貸借契約を継続される方はお互いに契約条件を調整し、必要書類を市産業振興課までご提出ください。

提出書類

必要書類については右のリンクからご確認ください。 必要書類一覧(ワード:18KB)

様式

申請書受付締め切り日

令和7年度に契約始期を設定する場合の申請書締切日
契約始期 申請書締め切り日
4月1日 前年12月25日(水曜)
5月1日 1月24日(金曜)
6月1日 2月25日(火曜)
7月1日 3月25日(火曜)
8月1日 4月25日(金曜)
9月1日 5月23日(金曜)
10月1日 6月25日(水曜)
11月1日 7月25日(金曜)
12月1日 8月25日(月曜)
1月1日 9月25日(木曜)
2月1日 10月24日(金曜)
3月1日 11月25日(火曜)

四街道市農地バンクについて

農用地利用集積計画の廃止に伴い、四街道市農地バンクは令和7年3月31日をもって廃止します。
現在登録されている方で、中間管理事業の農地バンクを利用して継続する意向のある方はお問い合わせください。

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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