農振農用地区域からの除外(農振除外)
更新:2017年3月31日
農振農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき市町村が、農業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるために策定した「農業振興地域整備計画」(以下、農振計画)により、今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけているものです。
通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の用途(住宅等)に転用しようとする場合は、あらかじめ農用地区域から除外する手続きが必要になります。農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを産業振興課で確認し、農振農用地区域内である場合は、「四街道市農用地区域除外申出書」を提出してください。
- 農用地区域除外の際の主な要件
- 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外の土地をもって代える事が困難であると認められること(他に代替できる土地がない)
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 効率かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 農用地等の保全上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
- 農業用用排水施設の新設又は変更、農用地の造成工事等の土地改良事業等が完了した翌年度から起算して8年を経過していること
農振除外申請等の凍結を解除します
農業振興地域整備計画の変更(除外・編入・用途区分の変更)申出受付の再開について
市では、平成27年度から同28年度にかけて農振計画の全体見直しを進め、この作業に伴い、農用地利用計画変更(除外・編入・用途区分の変更)個別の変更案件の申出受付を一時凍結(中断)しておりましたが、全体見直しが完了したため、平成29年4月から受付を再開します。
脚注:受付は年2回(3月・9月の20日締め)となります。