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森林環境譲与税の使途について

更新:2024年9月30日

森林環境譲与税とは

森林の有する地球温暖化防止、災害防止、国土保全、水源かん養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
森林環境譲与税は、市町村が実施する間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」の財源として、各市町村の私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による基準で按分し、各市町村に譲与されています。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途について、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を公表いたします。

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

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