(終了しました)令和6年度住民税非課税化世帯支援給付金
更新:2024年10月31日
本給付金の受付は、令和6年10月31日(木曜)をもって終了しました。
新庁舎移転に伴い、問い合わせ先の電話番号が変更となります
誠に恐縮ですが、変更日以降は新しい電話番号へお掛けいただきますよう、お願いいたします。
【旧電話番号】043-388-8403:令和6年10月11日(金曜)まで
【新電話番号】043-421-2273:令和6年10月15日(火曜)から
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童の人数に応じて加算して支給します。
支給対象世帯
令和6年6月3日時点で四街道市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯
(注釈)令和6年度住民税均等割のみ課税化世帯支援給付金や他市区町村が実施する同趣旨の給付金と重複して受給することはできません。
支給要件に該当していても、下記の世帯は支給対象外になります
- 住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯
- 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)並びに令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)の支給対象である世帯(未申請又は支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及びその世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)並びに令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(追加支給分)の支給対象である世帯(未申請又は支給を辞退した世帯を含む)から世帯分離及び世帯異動等の世帯変更があったが、市の住民基本台帳に記録されている住所が従前と同一である世帯
支給額
- 1世帯当たり10万円を支給します。
- 18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人につき5万円を追加で支給します。
(注釈)本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。
申請期間
令和6年7月10日(水曜)から令和6年10月31日(木曜)まで
郵送の場合は、期日必着とします。
申請方法
申請が必要ない世帯
四街道市から「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」又は「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯くらし特別応援金」を世帯主の口座で受給し、世帯の変更等がない世帯には、令和6年7月8日付けで『支給通知書』を発送しました。口座の変更または受給辞退の希望がなければ手続きは不要です。
(注釈)口座の変更または受給辞退を希望される場合は、令和6年7月24日(水曜)午後5時までに電話・FAX等でご連絡ください。その後、『支給口座登録等の届出書』や『受給拒否の届出書』を提出してください。
⇒受付は終了いたしました
申請が必要な世帯
下記に該当する世帯は、確認書の提出が必要です。
- 四街道市から「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」又は「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯くらし特別応援金」を世帯主の口座で受給していない世帯
- 四街道市から「令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」又は「令和4年度住民税均等割のみ課税世帯くらし特別応援金」を受給したが世帯の変更があった世帯
令和6年7月12日付けで『確認書』を発送しました。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
確認書の内容確認及び記入
- 確認書に記載された内容及び裏面の「誓約・同意事項」1から3までの内容を確認し、間違いがない場合は[3]世帯主の署名欄の下にある四角にチェック(レ点)をご記入ください。
- [3]世帯主の署名欄に記入日、世帯主氏名、連絡先電話番号をご記入ください。
- [2]振込先に記載されている口座の内容を確認してください。
- 記載された口座と異なる口座への振込を希望する場合や、口座が記載されていない場合は、表面下段の(1)世帯主名義の公金受取口座、(2)現に使用している世帯主名義の住民税等の引落口座または児童手当等の受給口座、(3)その他の口座から1つ希望の振込先にチェック(レ点)をご記入ください。(3)その他の口座をご希望の場合のみ裏面の「口座記入欄」を記入してください。
- 代理人による申請や受給を行う場合は、裏面の「代理人が代理確認(受給)する場合」に記入し、金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)及び世帯主・代理人双方の本人確認書類(運転免許証の写し等)を添付してください。(成年後見人の場合は、本人確認書類に代えて登記事項証明書の写しを添付してください。)
確認書(必要に応じて口座確認書類・本人確認書類)の返送(必要書類について)
下記の書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
- [2]振込先に口座が印字されており、その口座への振込を希望する場合は、確認書のみ返送が必要となります。
- [2]振込先に口座の印字がない、または異なる口座への振込を希望する場合
- (1)世帯主名義の公金受取口座、または(2)現に使用している世帯主名義の住民税等の引落口座または児童手当等の受給口座への振込を希望する場合は、確認書及び本人確認書類(運転免許証の写し等)の返送が必要となります。
- (3)その他の口座への振込を希望する場合は、確認書及び本人確認書類(運転免許証の写し等)、金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)の返送が必要となります。
- 代理人による申請や受給を行う場合は、上記の書類に加えて、世帯主・代理人双方の本人確認書類(運転免許証の写し等)の返送が必要となります。(成年後見人の場合は、本人確認書類に代えて登記事項証明書の写しを添付してください。)
(2)令和6年1月2日以降に四街道市に転入した方や令和6年度住民税未申告の方を含む世帯
申請の手続きが必要です。令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する税証明書の提出や住民税の申告を求める場合があります。
給付金コールセンターまでご連絡ください。
(3)こども加算分について例外として申請が必要となる世帯
- 基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた児童がいる場合
- 別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合
申請の手続きが必要です。給付金コールセンターまでご連絡ください。
支給時期
申請が必要ない世帯
『支給通知書』が届いた世帯は、令和6年8月5日(月曜)に支給いたしました。
(注釈)受給口座を変更される場合は、届出書を市が受理してから概ね4週間後となります。
申請が必要な世帯
市が申請書等を受理してから概ね4週間後となります。
お問い合わせ
給付金コールセンター
電話番号:043-388-8403(令和6年10月11日(金曜)まで)
電話番号:043-421-2273(令和6年10月15日(火曜)から令和6年10月31日(木曜)まで)
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和6年10月31日(木曜)まで
申請・相談窓口
受付場所:四街道市役所福祉サービス部社会福祉課給付金窓口(市役所新分館2階エレベーター降りて左手)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日を除く)
受付期間:令和6年10月31日(木曜)まで
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市役所から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のために手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便物があったら、警察署等に連絡してください。
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お問い合わせ
四街道市役所福祉サービス部社会福祉課地域福祉係
電話:043-388-8403(10月11日まで)、043-421-2273(10月15日から10月31日まで)