個人住民税の定額減税について
更新:2024年4月25日
制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人住民税から定額減税を実施することが決定されました。また、減税しきれない金額については調整給付を行います。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者の方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者の方)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税所得割1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注釈)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注釈)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注釈)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注釈)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法につきましても下記とは異なります。
給与所得に係る特別徴収(給与からの天引き)
令和6年6月分は徴収しません。「定額減税後の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で徴収します。
(定額減税対象外の方は通常どおり6月分からの徴収となります。)
普通徴収(事業所得者など)
「定額減税前の税額」をもとに計算した第1期分(令和6年6月納期分)の税額から減額し、第1期分から減額しきれない場合は、第2期分(令和6年8月納期分)以降の税額から順次減額します。
公的年金等に係る特別徴収(年金からの天引き)
「定額減税前の税額」をもとに計算した令和6年10月分の特別徴収税額から減額し、減額しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減額します。
その他
・定額減税については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。