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所得の種類と計算方法について

更新:2021年12月27日

所得の種類ごとに、1年間の収入金額から必要経費等の収入がら差し引かれる金額を差し引いて、所得金額を計算します。

《所得の種類と計算方法》 
所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得(◆) 公社債、預貯金の利子による所得 収入金額=利子所得

配当所得(◆)

株式や出資者が法人から受ける剰余金の配当や投資信託による所得 収入金額-元本を取得するために要した負債利子の額=配当所得
不動産所得 不動産や船舶、航空機の貸付による所得 総収入金額-必要経費=不動産所得
営業所得(事業所得) 営業をしている場合に生じる所得 総収入金額-必要経費=営業所得
農業所得(事業所得) 農業をしている場合に生じる所得 総収入金額-必要経費=農業所得
給与所得 会社員の給与等の所得 収入金額-給与所得控除額=給与所得(給与所得の計算のしかた参照)
退職所得(★) 退職金、一時恩給等の所得

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
ただし、役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。(上記計算式の1/2計算の適用はありません)
【退職所得控除額】
≪勤続年数(1年未満切り上げ):退職所得控除額≫
・20年以下のとき:40万円×勤続年数(最低80万円)
・20年を超えるとき:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

山林所得(★) 山林を伐採したり立木のままで譲渡した場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
譲渡所得(土地や建物等の譲渡)(★) 土地や建物等の財産を売った場合に生じる所得 収入金額-(取得費+必要経費)-特別控除額=譲渡所得(土地や建物等の譲渡)
譲渡所得(株式等の譲渡)(★) 株式等の譲渡により生じる所得 総収入金額-(取得費+必要経費)=譲渡所得(株式等の譲渡)
総合譲渡・一時所得 ゴルフ会員券やその他資産のを譲渡した場合(総合譲渡)営利を目的とする継続的行為以外から生じた所得以外の所得(一時所所得) (総収入金額-各収入を得るために支出した金額-特別控除額)(●)×1/2=総合譲渡・一時所得(総合譲渡、一時所得それぞれを(●)の式にあてはめ、合計した金額を×1/2することで所得を算出します)
雑所得(公的年金) 受給された公的年金等の所得 収入金額-公的年金等控除額=雑所得(公的年金等)(公的年金等の所得の計算のしかた参照)
雑所得(その他) 原稿料や印税などのほかの所得に当てはまらない所得 収入金額-必要経費=雑所得(その他)
雑所得(先物取引)(★) 商品先物取引、有価証券先物取引等の所得 総収入金額-必要経費等=雑所得(先物取引)

(◆) 総合課税(その人が得た所得を合算して税率をかける方式)と申告分離課税(ある所得を他の所得と合算せず、分離して税率をかける方式)に適用が分かれる所得

(★) 申告分離課税が適用される所得

印がないもの 総合課税が適用される所得

給与所得の計算のしかた

令和元年分までの給与所得ついては、以下の速算表から計算することができます。(令和2年分からの計算方法についてはこちらを参照してください。)

《給与所得速算表》
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円~1,618,999円 給与等の収入金額-650,000円で求めた金額
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 (※1)給与等の収入金額の端数整理額×2.4で求めた金額
1,800,000円~3,599,999円 (※1)給与等の収入金額の端数整理額×2.8-180,000円で求めた金額
3,600,000円~6,599,999円 (※1)給与等の収入金額の端数整理額×3.2-540,000円で求めた金額
6,600,000円~9,999,999円 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円で求めた金額
10,000,000円以上 給与等の収入金額-2,200,000円で求めた金額

(注釈1) 給与等の収入金額÷4で算出された金額から千円未満の端数を切り捨てた金額

公的年金等の所得金額(雑所得)の計算のしかた

平成17年分から令和元年分までの公的年金等の所得金額(雑所得)については、以下の速算表から計算できます。(令和2年分からの計算方法についてはこちらを参照してください。)

《公的年金等雑所得速算表》
受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
前年の12月31日時点で65歳以上の方 1,200,000円まで 0円
1,200,001円~3,299,999円 公的年金等の収入金額-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 公的年金等の収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 公的年金等の収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 公的年金等の収入金額×0.95-1,555,000円
前年の12月31日時点で65歳未満の方 700,000円まで 0円
700,001円~1,299,999円 公的年金等の収入金額-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 公的年金等の収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 公的年金等の収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円以上 公的年金等の収入金額×0.95-1,555,000円

主な申告分離課税について

次の所得にかかる市民税・県民税の所得割額は、他の所得と分離して課税します。

土地、建物等の譲渡所得

土地や建物など不動産を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得などの他の所得と分離して計算を行います。不動産等の所有期間により課税の仕組みが異なります。

(1) 長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える不動産等を譲渡して得た所得をいいます。


・税額計算の流れ

課税長期譲渡所得金額(長期譲渡所得の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率


《特別控除額》
譲渡の理由 特別控除額
公共事業などのために土地・建物等を売った場合 5,000万円
マイホーム(居住用財産)を売った場合 3,000万円
特定土地区画整理事業などのために土地等を売った場合 2,000万円
特定住宅地造成事業などのために土地等を売った場合 1,500万円
平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地等を譲渡した場合 1,000万円
農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円
低未利用土地等を売った場合 100万円

《税率》
長期譲渡所得の区分 長期譲渡所得金額 住民税 所得税
一般の長期譲渡所得 課税長期譲渡所得金額による区分けなし 5% 15%
優良住宅地等の長期譲渡所得 2,000万円以下 4% 10%
2,000万円超 5% 15%
居住用財産の長期譲渡所得 6,000万円以下 4% 10%
6,000万円超 5% 15%

(2) 短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下の不動産等を譲渡して得た所得をいいます。


・税額計算の流れ

課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率

《税率》
  住民税 所得税
一般の短期譲渡所得 9% 30%
国等へ譲渡した場合の短期譲渡所得 5% 15%

株式等の譲渡所得等や配当所得

証券会社や配当支払者などが、所得税・住民税を特別徴収する場合は、個人からの申告は原則不要です。
また、特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、分離課税の申告をすることもできます。加えて、特別徴収が行われ申告が不要な上場株式等の配当所得等について、各種所得控除などの適用を受けるため、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。なお、上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択については、こちらを参照してください。

《申告が不要な株式等譲渡所得・配当所得等を申告する場合の税率など》
所得の種類 申告方法 税率 株式等譲渡所得割控除額 配当割額控除額 配当控除 上場株式等の譲渡損失との損益通算
株式等譲渡所得等 申告分離課税

住民税:5%
所得税:15.315%

とれる
配当所得等 申告分離課税

住民税:5%
所得税:15.315%

とれる とれない できる(※)
総合課税

住民税:10%
所得税:累進税率

とれる とれる できない

(注釈)上場株式の譲渡損失との損益通算後、なお損失額がある場合は、翌年以後3年間繰越控除が可能です。

先物取引に係る雑所得等

先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して課税します。税率は所得税15%、住民税5%です。

お問い合わせ

総務部課税課
電話:043-421-6114

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