住民票の写し・戸籍謄本等を請求する法人等の方へ(第三者請求)
更新:2020年6月1日
住民基本台帳法第12条の3第1項又は戸籍法第10条の2第1項の規定により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票の写しや戸籍謄本等を請求する場合に必要なものは以下のとおりです。
1 申請書(必ず社判を押印してください。コピー不可)
(1)法人(支店・営業所含む)の名称、事業所の所在地、代表者の氏名、電話番号
(2)申請の担当者の氏名、住所
(3)該当者の氏名、住所、生年月日
(4)請求理由→使用目的などを具体的に記載してください。営利目的やプライバシー侵害に当たるような申請等の場合は交付できせん。
2 申請する法人の確認資料
(1)代表者事項証明書や履歴事項証明書など、法人の主たる所在地を確認するための書類、法人の資格を証する書類
※戸籍謄本等の請求の場合は、証明日及び発行日より3ヶ月以内の原本が必要です。(原本還付可)
(2)(1)の証明に記載されていない支店・事業所等で申請する場合は、(1)に加えてその存在を証明するもの(インターネットHP上の会社概要の出力などでも確認ができれば対応いたします。)
3 申請を行う担当者の本人確認書類((1)及び(2)が必要)
(1)申請の担当者の社員証、または法人から申請手続きを委任する旨を明記してある委任状
(2)申請の担当者の有効期間内の身分証明書
4 該当者の疎明資料(還付不要の際はその旨を明記してください。)
(1)該当者と申請者の利害関係を証明する書類(契約書等で、該当者の氏名、住所記載のもの)
※インターネット契約等で契約書の原本が存在しない場合は、データ出力したものに社判を押印してください。
(2)別の法人から業務委託を受けている場合、債権譲渡契約書、委託契約書など委託関係のわかるもの
※社判が押印された原本のコピー。やむを得ず該当者にあてた債権譲渡通知書等のデータの出力を添付する場合は必ず社判を押印してください。
(3)契約書の住所、氏名と申請書の住所、氏名が異なる場合、そのつながりがわかる書類(住民票の除票、該当者の住所変更届など)
※債権委託元から書類を受け取っていない、住所変更のデータ入力後書類を破棄した、本人からの電話連絡で住所変更の処理をした等、書類の添付が不可能な際は、申請書にその旨を記載し、同一人で間違いないことを明記してください。