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政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票について

更新:2023年11月8日

公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合には、「証票」を貼り付けなければなりません。

証票の交付を受けることができる枚数の上限
選挙の種類 候補者等 後援団体
四街道市長選挙 6枚 6枚
四街道市議会議員選挙 6枚 6枚

政治活動用事務所に係る立札・看板の類の設置留意点

  1. 市選挙管理委員会交付の証票(有効期間を経過していないもの)を必ずつけること
  2. 大きさは、150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含む)であること
  3. 政治活動用事務所の実体のある場所に所有者や管理者等の承諾を得た上で設置すること
  4. 交通の妨げとならない場所に設置すること
  5. 設置場所を変更するときは、必ず「立札及び看板の類の掲示場所変更届出書」を提出すること
  6. 紛失や破損等の理由により証票の再交付を希望するときは、その理由書を添えて「証票再交付申請書」を提出すること
  7. 1つの事務所には2枚までしか掲示できないこと
  8. 看板等を2枚合わせて設置する場合には、各々の面に証票をつけること
  9. 証票の対象となる選挙の期間中は、告示日前に設置したものであれば継続して設置しておくことができるが、新たに設置することはできないこと

様式

新規交付(証票の交付を受けようとするとき)

団体用で新規の場合または前回申請時から変更があった場合は、千葉県選挙管理委員会で受理された「政治団体設立届」(県選管の受付印のあるもの)の写しを添付してください。

事務所所在地や公職の種類を変更するとき

証票の再交付を受けようとするとき

紛失や破損等の理由により証票の再交付を希望するときは、その理由書を添えて「証票再交付申請書」を提出してください

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:043-421-6153

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