選挙運動と寄付の禁止
更新:2024年7月30日
皆さんに選挙運動と寄付の禁止について簡単にお知らせします。
選挙運動
- 選挙運動ができる期間は、告示(公示)の日から投票日前日までです。
- 選挙運動と政治活動の違いについては、特定の選挙で特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めることを「選挙運動」、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを「政治活動」と区別されています。
- 特定の公務員、年齢満18歳未満の者などは、選挙運動ができません。また、一般の公務員も一定の要件のもとでは選挙運動が制限されています。
- 気勢を張る行為は禁止されています。
- 選挙運動に関し、飲食物の提供は禁止されています。
- 選挙事務所における弁当の支給は、法律等の範囲内で行わなければなりません。
- 文書図画による選挙運動は、たいへん細かく規制されています。うっかり選挙違反とならないよう注意が必要です。
寄付の禁止
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする人、現に公職にある人)は、寄付をすると処罰されます。
- 有権者が、脅迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると、処罰されます。
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする人、現に公職にある人)は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする人、現に公職にある人)や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
- 後援会が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
選挙違反と罰則
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。