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週休2日制適用工事実施要領について

更新:2024年11月1日

労働基準法の改正により、建設業においても令和6年4月から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されること等を受け、四街道市におきましても令和6年4月1日より工事の週休2日制を導入しているところです。
このたび、令和6年4月1日より運用しておりました週休2日制適用工事試行要領を、週休2日制適用工事実施要領として改訂しましたのでお知らせします。
詳細につきましては、以下にあります週休2日制適用工事実施要領(令和6年11月版)をご参照ください。

対象工事

市が発注するすべての工事を対象とします。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とします。
・現場施工が1週間未満の工事
・緊急復旧工事(緊急随契を行うような工事)

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お問い合わせ

経営企画部契約課
電話:043-421-6113

この担当課にメールを送る

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