防火対象物使用開始届出書
更新:2022年3月8日
手続の名前
防火対象物使用開始届出書
主な内容
消防法施行令別表第一に掲げる、防火対象物を使用する場合は、使用開始の、7日前までにその旨届出する必要があります。
受付可能期間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要な書類
- 防火対象物の配置図
- 各階平面図
- 消防用設備等の設計図書
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 郵送による届出の際は、事前に下記お問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。
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