工事整備対象設備等着工届出書
更新:2022年9月1日
手続の名前
工事整備対象設備等着工届出書
主な内容
消防設備士が、消防用設備等、または特殊消防用設備等の工事に着手しようとする10日前までに届出する必要があります。
申請できる人
消防用設備等工事関係者
受付可能期間
平日午前9時から午後5時まで
窓口
予防課
必要な書類
- 附近見取図
- 全体の配置図
- 防火対象物の概要表
- 設備の概要表
- 建築詳細図(平面・立面・断面)等
- 消防用設備等仕様書・計算書等
- その他各消防用設備等によって必要な書類
備考
- ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
- 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
- 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
- 電子メール及び、郵送による受付は、行なっておりません。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。
オンライン手続が可能です
オンライン申請のイメージ図
マイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続が可能となりました。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データをご用意のうえ下記リンク先から手続してください。
オンライン手続の際の注意点
ぴったりサービスによる届出をした段階では手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に完了メールを送信しますのでしばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合、届出後に届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付して届出先の消防本部予防課へ転送してください。(転送する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずにそのまま転送してください)