(終了しました)令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(国制度)
更新:2024年3月14日
本給付金の受付は、令和6年2月29日(木曜)をもって終了しました。
概要
食費等の物価高騰の影響を特に受けて家計が悪化している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
脚注1:本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の2種類があります。両方の支給対象者に該当する方は、いずれか一方が支給されます。他市町村での支給を含め、重複して支給していた場合は返還を求めることがありますのでご了承ください。
脚注2:離婚などをしていても、「ひとり親世帯分」の支給対象者に該当しない方は、「ひとり親世帯以外分」もご参照ください。
支給対象者
1~3のいずれかに該当する方
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者<申請不要>
- 公的年金等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(注釈1)<要申請>
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(注釈2)<要申請>
注釈1:申請者及び扶養義務者(住所を同じくする親族)の令和3年中の収入額が児童扶養手当所得制限限度額を下回る方に限ります。また、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当が公的年金等の受給により全部または一部が停止されたと推測できる方も含みます。
注釈2:申請日時点で児童扶養手当の支給要件を満たす方で、申請者及び扶養義務者の直近の収入額が児童扶養手当支給制限限度額を下回る方に限ります。直近とは、令和5年1月以降を指します。ただし、令和5年1月以降に児童扶養手当の支給要件を満たした方については、その翌月以降を指します。
支給要件に該当しているか確認する際の目安としてお使いください。
児童扶養手当の支給要件及び所得制限限度額についてはリンク先をご参照ください。
対象児童の年齢
- 支給対象者1・2の方
平成16年4月1日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
(児童に一定の障害がある場合は令和5年2月28日時点で20歳未満の児童を含む)
- 支給対象者3の方
平成17年4月1日から令和6年2月29日までの間に出生した児童
(児童に一定の障害がある場合は申請日時点で20歳未満の児童を含む)
支給額
児童1人当たり5万円
脚注3:支給は対象者1人につき1回限りです。
脚注4:給付金の受給後に出生等により児童が増えた場合は、「ひとり親世帯以外分」に該当すれば受給することができます。
受給手続
支給対象者1に該当する方(児童扶養手当受給者)
申請不要です。
該当する方には令和5年5月8日(月曜)以降に案内通知を郵送し、令和5年5月25日(木曜)に振り込んでいます。
令和5年5月1日時点でまだ認定がされていない令和5年3月分児童扶養手当受給予定者については、振込日が決定し次第、案内通知を郵送します。
給付金の受給を辞退する方は、電話でご連絡のうえ、『受給拒否の届出書』を提出してください。
支給対象者2に該当する方(年金等受給者)
申請が必要です。
該当する方は以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
振込日は申請日の翌月25日頃を予定しています。
簡易な収入額の申立書(申請者本人)【年金等受給者】(エクセル:118KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等)【年金等受給者】(エクセル:115KB)
簡易な所得額の申立書(申請者本人・扶養義務者等共通)【年金等受給者】(エクセル:120KB)
各書類の署名欄は自署してください。
申請書(請求書)【年金等受給者】記載例(PDF:443KB)
支給対象者3に該当する方(家計急変者)
申請が必要です。
該当する方は以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付してご提出ください。
振込日は申請日の翌月25日頃を予定しています。
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人)【家計急変者】(エクセル:118KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等)【家計急変者】(エクセル:112KB)
簡易な所得見込額の申立書(申請者本人・扶養義務者等共通)【家計急変者】(エクセル:118KB)
各書類の署名欄は自署してください。
提出書類
【全員】
- 『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)』
- 申請者の本人確認書類のコピー
- 申請者名義の振込指定口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 申請者および児童の戸籍謄本(注釈3)
- 『簡易な収入(見込)額の申立書』
- 『簡易な所得(見込)額の申立書』(注釈4)
【年金等受給者で申請する方】
- 令和4年度の課税証明書(注釈5)、年金振込通知、自営業の帳簿等の収入額がわかる書類
【家計急変者で申請する方】
- 給与明細書、年金振込通知、自営業の帳簿等の収入額がわかる書類
- 申立書
注釈3:児童扶養手当受給資格者(全部停止含む)としての認定を受けている方は不要です。
注釈4:『簡易な収入(見込)額の申立書』では要件を満たさない場合にのみ必要となります。
注釈5:児童扶養手当受給資格者(全部停止含む)としての認定を受けている方または令和4年1月1日に四街道市に住民登録のあった方は不要です。
脚注5:必要に応じ、追加で書類の提出を求めることがあります。
脚注6:『簡易な収入(見込)額の申立書』、『簡易な所得(見込)額の申立書』、収入額がわかる書類については、申請者及び扶養義務者等(住所を同じくする親族)全員のものが必要です。
脚注7:年金等受給者用と家計急変者要では申請書が異なります。ダウンロードの際にはご注意ください。
提出方法
支給対象者2または3に該当する方は、上記提出書類を令和6年2月29日までに下記担当宛てに郵送もしくは持参により提出してください。
郵送の場合は期日必着とします。
持参の場合は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地
四街道市役所健康こども部子育て支援課子育て支援係
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当
電話:043-421-6124
振込口座について
支給対象者1に該当する方は児童扶養手当支給口座に振り込みます。
支給対象者2または3に該当する方は申請時の指定口座に振り込みます。
万一、給付金の支給までの期間に口座解約、口座名義変更等をされた場合は、早急に担当まで電話でご連絡のうえ、『支給口座登録等の届出書』を提出してください。
口座解約、口座名義変更等により振込ができない場合は、市からその旨連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込指定口座の変更手続き等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
厚生労働省コールセンター
制度についてご不明な点がございましたら、厚生労働省『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金』コールセンターへお問い合わせください。
電話:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)
詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
都道府県・市町村や厚生労働省がATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
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