児童扶養手当
更新:2024年7月9日
【令和6年11月分から】児童扶養手当の制度が一部変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、下記(1)、(2)のとおり児童扶養手当の制度が変わります。
現在、児童扶養手当の受給資格をお持ちでない方で、所得制限限度額の引き上げにより手当を受給できる可能性がある方は、新たに児童扶養手当の申請が必要です。
手続きに必要となる書類は個々の状況によって異なるため、申請を希望される方は子育て支援課へ事前にお問い合わせください。
- 児童扶養手当は認定請求(新規申請)をした月の翌月分から手当が支給されます。11月分からの手当の支給を受けるためには、10月末までに申請が必要です。
- すでに児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(全部支給停止の方を含む)は、新たな申請は不要です。8月に現況届を提出することで、令和6年11月分以降の手当額を審査いたします。
(1)所得制限限度額の引き上げ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得制限限度額が下表のとおり変更されます。
- 全部支給の所得制限限度額は、200,000円引き上げられます。
- 一部支給の所得制限限度額は、160,000円引き上げられます。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
6人以上 | 1人増加につき380,000円を加算 |
(2)第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律10,750円(全部支給の場合)となります。
令和6年11月分以降の児童扶養手当の手当額は下表のとおりです。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 月額45,500円 | 月額45,490円から10,740円 |
2人 | 月額10,750円を加算 |
月額10,740円から5,380円を加算 |
3人以上 | 月額10,750円を加算 |
月額10,740円から5,380円を加算 |
一部支給の計算方法
一部支給は、所得に応じて10円きざみで手当額が決定されます。令和6年11月分以降の手当額の計算方法は下記をご参照ください。
【具体的な計算式】
- 1子手当額=45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.025
- 2子以降加算額=10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561
(注釈)受給者の所得額の計算方法は、ページ内下記「所得による支給制限」をご確認ください。
児童扶養手当について
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
受給資格
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの児童)を監護している父母、または、父母にかわってその児童を養育している人(児童を同居している祖父母等)
脚注1:児童が心身に基準以上の障がいがある場合は、20歳になる誕生日の前日まで受給資格が延長されます。
脚注2:国籍は問いませんが、外国籍の人は住民基本台帳に登録し、一定の在留資格がある人に限ります。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の児童)
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません
- 申請者または児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が申請者でない父または母と生計を同じくしているとき(その者が重度の障がいにある場合を除く。)
- 児童が申請者である父または母の配偶者(事実婚の相手を含む。)に養育されているとき(その者が重度の障がいにある場合を除く。)
脚注3:事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居している状態や、ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助がある状態など)が存在することをいいます。
脚注4:児童が複数いて、一部の児童のみが上記のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当が支給されません。
手当の支払日
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。奇数月の年6回、支払月の前月までの分が振り込まれます。振込日は各月11日ですが、11日が土曜・日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって振込まれます。
- 1月支払(11月分から12月分まで)
- 3月支払(1月分から2月分まで)
- 5月支払(3月分から4月分まで)
- 7月支払(5月分から6月分まで)
- 9月支払(7月分から8月分まで)
- 11月支払(9月分まで10月分まで)
所得による支給制限
この手当には、所得による支給制限があります。受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得により1.全部支給の人、2.一部支給の人、3.全部支給停止の人に分かれます。所得が下表の限度額以上ある場合は、その支給年度(11月分から翌年10月分までの手当)は全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
6人以上 | 1人増加につき380,000円を加算 |
脚注5:所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がいる人についての所得制限限度額は、上記の額に次の額を加算した額になります。
1.本人の場合は、
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき100,000円
- 特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき150,000円
2.扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合は、
- 老人扶養親族1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
脚注6:扶養親族等とは、前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)中の所得申告時に申告した所得税法に規定する扶養親族等
脚注7:扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者で、同居(別世帯も含む。)している直系血族および兄弟姉妹(受給者本人から見て祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など。)
所得の計算方法
所得額=年間収入額-給与所得控除(営業収入等は必要経費)+養育費の8割相当額-80,000円(社会保険料共通控除)-諸控除
脚注8:給与所得または公的年金等に係る所得を有する人は、所得額から最大100,000円を控除します。
脚注9:受給者本人が障害基礎年金等を受給している場合、受給している年金額が所得額に加算されます。
<養育費>
前年(1月から9月までの間に認定請求をする場合は前々年)中に受け取った養育費の8割相当の額を所得に含めます。
養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 受給者が監護している児童の父または母から支払われたもの
- 受け取った人が、受給資格者または児童であること
- 父または母から受給者または児童へ支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること
- 父または母から受給者または児童への支払い方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む。)、郵送、受給者または児童名義の金融機関の口座への振込みであること
- 養育費、仕送り、生活費、自宅などローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など、児童の養育に関係のある経費として支払われていること
脚注10:支給要件が婚姻解消の場合は離婚後、未婚の場合は児童の出生後に受け取った金銭を養育費として計算します。
脚注11:18歳に達する日以降の3月31日を経過するなど、前年中に支給要件に該当しなくなった児童がいる場合、その児童に関する養育費は支給要件に該当しなくなった月までに受け取った金銭を計算します。
<社会保険料共通控除>
社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に80,000円を控除します。
<諸控除>
地方税法上の控除について定められた額を控除します。控除項目と控除額は次のとおりです。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦控除(養育者・扶養義務者のみ適用) | 270,000円 |
ひとり親控除(養育者・扶養義務者のみ適用) | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
手当額
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 月額45,500円 | 月額45,490円から10,740円 |
2人 | 月額10,750円を加算 |
月額10,740円から5,380円を加算 |
3人以上 | 1人につき月額6,450円を加算 | 1人につき月額6,440円から3,230円を加算 |
一部支給の計算方法
一部支給は、所得に応じて10円きざみで手当額が決定されます。手当額の計算方法は下記をご参照ください。
【具体的な計算式】
- 1子手当額=45,490円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007
- 2子加算額=10,740円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483
- 3子以降加算額=6,440円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448
脚注12:算出した額の10円未満は四捨五入します。
公的年金等との併給調整
児童扶養手当の受給者や児童が公的年金等を受給できる場合、手当額の調整があります。
受給に関する手続き
認定請求(新規申請の手続き)
児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続き(要予約)が必要です。手続きに必要となる書類は個々の状況によって異なるため、事前に状況をお伺いさせていただいた上で必要書類を提示します。
現況届
児童扶養手当の認定を受けた人は、毎年8月に現況届の提出が必要となります。この現況届により引き続き受給資格を有しているかを確認し、11月から翌年10月までの手当額を決定します。期限までに提出されない場合、手当の支給を差し止めますのでご注意ください。また、2年以上提出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
対象者には7月下旬頃に案内を郵送します。
その他手続きが必要となるもの
次のような場合には、手続きが必要です。必要書類等については子育て支援課までお問い合わせください。
- 受給者や児童の住所、氏名に変更があったとき
- 振込先口座を変更するとき(名義変更も含む。)
- 受給者や扶養義務者の所得に関する修正申告をしたとき
- 受給者や児童が公的年金等を受給できるようになったとき、または児童が公的年金等の加算対象となったとき
- 親族等と同居または別居となったとき(別世帯の場合も含む。)
- 受給資格を喪失したとき(後述)
- その他、状況に応じて手続きが必要とされるとき
資格喪失事由
次のような場合には、資格喪失届の提出が必要です。
- 受給者または児童が国内に住所を有しなくなったとき
- 児童を監護しなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者または児童が婚姻(事実婚も含む。)したとき
- 児童が受給者でない父または母と生計を同じくするようになったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき、または里親に委託されたとき
- その他、認定時の支給要件に該当しなくなったとき等
手続きはお早めにお願いします
必要な手続きをしていただけない場合、手当の支給を差し止めることがあります。また、手続きが遅れるなどして手当が過払いとなっていることが判明した場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要となることがあります。手続きはお早めに行うようご注意ください。
児童扶養手当の適正な受給のために
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、皆様の貴重な税金をもとに支給しています。児童扶養手当の認定を受ける人は、趣旨を正しく理解していただき、法令等に従った適正な手続き及び受給をしていただく必要があります。
調査の実施について
受給資格の有無や生計維持方法等の確認のため、質問や調査、書類の提出を求める場合があります。この際、やむを得ず、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。公平かつ適正な審査と手当支給のために必要なことですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
根拠法令:「児童扶養手当法」第29条第1項(調査)
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出するべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他関係人に質問させることができる。