障害者相談支援事業における消費税の取扱いについて
更新:2023年12月28日
障害者相談支援事業における消費税の取扱いについて
障害者相談支援事業について、これまで消費税及び地方消費税相当額の非課税対象事業として社会福祉法人に事業を委託してきましたが、国の通知により課税対象事業であったことが判明しました。
経緯
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、市町村は地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行うこととされており、本市では、平成18年度から社会福祉法人に委託し、消費税等が非課税となる社会福祉事業として取り扱っていました。
本年10月4日付で国から通知が発出され、委託相談支援事業は、社会福祉法上の「社会福祉事業」には該当せず、税務上の取り扱いは課税であることが示されました。
通知を受け、これまでの委託相談支援事業の内容を改めて確認したところ、本市の委託相談支援事業については、課税事業と判断されることに至りました。
また、修正申告が可能な過去5年間の平成30年度から令和4年度及び令和5年度の委託料に係る消費税等を速やかに納付する必要があることが判明しました。
受託事業者は2法人で未払分の消費税等は概算で8,500,000円になります。
今後の対応については、受託事業者へ修正申告を依頼し、未払分の消費税等の額が確定次第、対応してまいります。