医療費の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
更新:2024年3月30日
令和4年度10月から医療費の窓口負担割合が変更となります
令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割負担となります。
注釈:住民税非課税世帯の方は基本的に1割のままです。
窓口負担割合見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の見直しは、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、国民皆保険制度を未来につないでいくためのものです。
後期高齢者の医療費の財源内訳
窓口負担割合の判定方法
窓口負担割合は、後期高齢者医療の被保険者の人(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金収入(注釈3)、その他の合計所得金額(注釈5)をもとに、世帯単位で判定します。
窓口負担割合の判定方法
窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置
窓口負担割合が2割となる人について、令和7年9月診療分までは、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置を行います(入院医療は対象外)。
窓口では一時的にお支払いいただきますが、配慮措置の上限適用額を超えた分は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
外部リンク
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)