後期高齢者医療保険料率などが改定されました
更新:2024年6月25日
後期高齢者医療保険料率などの改定
後期高齢者医療保険料制度の保険料率は、千葉県後期高齢者医療広域連合が、法律に基づき、2年に一度、見直しを行います。
今回の保険料率などは、出産育児一時金にかかる後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者負担率の見直し、年間保険料額の上限の引き上げなど、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための国の制度改正や、一人当たりの医療給付費の増加を見込んで改定されました。
5年度 | 6年度 | 7年度 | ||
---|---|---|---|---|
上限額 | 66万円 | ⇒ | 73万円(注釈1) | 80万円 |
所得割率 | 8.39% | ⇒ | 9.11%(注釈2) | 9.11% |
均等割額 | 43,400円 | ⇒ | 43,800円 | 43,800円 |
注釈1:令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、6年度の上限が80万円となります。
注釈2:賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、6年度の所得割率が8.45%となります。
「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
保険料の軽減措置の一部変更
後期高齢者医療制度では、保険料の軽減措置があります。令和6年度は、所得の低い人の負担軽減を図るため、均等割5割軽減および2割軽減の対象世帯の軽減判定所得基準が拡大されます。
5年度 | 6年度 | ||
---|---|---|---|
5割軽減 | 43万円+(29万円×世帯内の被保険者数) +10万円(給与・年金所得者の数-1) |
⇒ | 43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円(給与・年金所得者の数-1) |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円(給与・年金所得者の数-1) |
⇒ | 43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円(給与・年金所得者の数-1) |
世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する人が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
お問い合わせ
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-122-140
対応時間:午前9時から午後6時まで(日曜日、祝日、年末年始は除く)
千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話番号:0570-082070
対応時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
千葉県後期高齢者医療広域連合資格保険料課
電話番号:308-6768
後期高齢者医療保険料はこちらのページを参照してください。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)