居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
更新:2024年10月15日
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下表の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象となるサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を保存することとなっております。
また、算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、下記事項を参照の上、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 |
9月15日 | 10月1日~翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日まで |
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
提出書類等
作成上の注意、正当な理由の判断基準
特定事業所集中減算に係る正当な理由の判断基準(PDF:127KB)
特定事業所集中減算算定表
正当な理由に該当する場合の添付書類様式
(別添1)算定から除外する件数の集計表(エクセル:22KB)
(別添2)特定事業所集中減算に係る再計算書(エクセル:21KB)
提出先
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所高齢者支援課賦課給付係
電話:043-420-7522
注釈:郵送の場合は封筒の表に「特定事業所集中減算」と記載してください。
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お問い合わせ
福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)