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受領委任払い事業者登録

更新:2024年10月15日

事業者登録について

四街道市では介護保険住宅改修および特定福祉用具購入を利用された場合、一旦利用者が費用の全額を自己負担し、申請後に残りの7~9割分を市から利用者に支給するという償還払いが原則となっていますが、平成26年度から利用者が費用の1~3割分を施工(販売)事業者に支払い、残りの7~9割分を市から施工(販売)事業者に支払う、受領委任払い制度の利用ができるようになりました。
介護保険の受領委任払い制度の利用を希望する施工(販売)事業者は、あらかじめ四街道市に事業者登録を行う必要があります。
利用者の状況によっては、受領委任払いを利用できない可能性もありますので、詳しくはそれぞれの手引きをご確認ください。

新規で事業者登録する場合

新規で事業者登録をする場合は、四街道市に下記の申請書等を提出していただきます。
申請方法等については、受領委任払いの手引きに記載されておりますのでそちらをご確認ください。

受付期間

受領委任払い事業者登録の受付期間は
4月1日から有効のものは毎年2月21日~3月20日までです。
10月1日から有効のものは毎年8月23日~9月24日までです。
この期間を過ぎてしまいますと、事業者登録の受付はできませんのでご注意ください。

提出先

提出先:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地
四街道市役所 福祉サービス部 高齢者支援課 賦課給付係
問い合わせ先:043-420-7522(直通)

受領委任払い登録に係る申請書

介護保険受領委任払いに係る承諾書兼登録申請書は、両面印刷をして使用してください。
住宅改修費、福祉用具購入費ともに登録を希望する場合は、それぞれ申請書及び業務概要
届出書を提出してください。添付書類につきましては、内容が同じであれば、どちらか片方に
のみの添付で構いません。

受領委任払い変更届

登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに「介護保険受領委任払取扱い登録事業者に係る変更届出書」と「業務概要等変更届出書」を提出してください。
なお、住宅改修費、福祉用具購入費ともに受領委任払いの事業者登録をしている場合は、同じ変更内容であっても、それぞれ変更届の提出が必要になります。

受領委任払い廃止・休止・再開届

受領委任払いの登録を行った事業者が、事業を廃止した場合、また事業を休止・再開した場合は、速やかに「受領委任払取扱い登録事業者(廃止・休止・再開)届出書」を提出してください。
なお、住宅改修費、福祉用具購入費ともに受領委任払いの事業者登録をしている場合は、同じ内容であっても、それぞれ届出書の提出が必要になります。

お問い合わせ

福祉サービス部高齢者支援課
電話:043-420-7522(賦課給付係)/043-421-6127(介護認定係)/043-421-6128(高齢者福祉係・包括ケア係)

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
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