個人情報保護制度
更新:2024年6月19日
個人情報保護制度
個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づき、市の機関が個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定めるとともに、市が持っている自分の情報を見たり、誤りを正したりする権利などを保障することにより、市民の皆さんの権利や利益を守る制度です。
個人情報
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます。(個人情報保護法第2条第1項)
実施機関
この制度を実施する市の機関は、市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長です。
個人情報を取り扱うときの主なルール
- 利用する目的をはっきりさせ、事務に必要な範囲内で、適正かつ公正に取得します。
- 原則として利用目的以外で利用したり、外部に提供したりしません。
- 個人情報を取り扱う事務を事業者に委託するときは、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置をします。
- 保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
- 漏えい、滅失などが起こらないよう安全確保に努めます。
- 必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
- 市が保有している個人情報ファイルを明らかにするため、個人情報ファイル簿を作成し、閲覧できるようにします。
保有個人情報の開示請求
行政文書に記録された自分の情報は、本人又はその法定代理人等であれば、閲覧や写しの交付を求める開示請求ができます。
実施機関への請求
市役所本館2階の情報公開室へ、備付けの保有個人情報開示請求書を提出してください。(請求書の様式は下のリンクからダウンロードすることもできます。)その際、実施機関の担当者と文書の特定作業をさせていただきます。
なお、請求の際は、運転免許証、旅券等本人を証明する書類の提示または提出が必要です。
また、本人が市役所へ来庁することが困難である場合、郵送による請求や代理人による請求も可能です。
具体的な請求の方法や必要書類、個人情報保護制度についてご不明な点等があれば、情報公開室へお問い合わせください。
- 開示請求
実施機関は、開示請求を受けた日の翌日から起算して30日以内に開示などの決定を行い、その後請求者に対し決定内容を通知します。
開示ができる場合は、開示の実施方法等について、また開示ができない場合や開示ができない部分がある場合には、その理由も併せてお知らせします。
- 訂正請求
開示された自分の情報に事実の誤りがあるときは、訂正するよう請求できます。(訂正請求の趣旨及び理由を明記した書面の提出が必要です。)
なお、訂正請求の期限は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内です。
- 利用停止請求
開示された自分の情報が、明示されている利用目的以外で利用され、又は提供されていると認めるときなどの場合は、利用又は提供の停止を請求できます。(利用停止請求の趣旨及び理由を明記した書面の提出が必要です。)
なお、利用停止請求の期限は、個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内です。
保有個人情報開示請求後の流れ
- 受け付けた翌日から起算して30日以内に、当該請求に係る保有個人情報を開示するかどうかの決定をし、文書で通知します。通知書の到着には決定後2日から3日かかると思われますので、ご了承ください。
- やむを得ない理由により、決定期間を延長することもありますが、この場合もその旨を文書で通知します。
- 保有個人情報の開示に係る手数料は無料です。ただし、実施の方法として写しの交付を希望される場合は、写し1枚(1面)につき10円の費用をご負担いただきます。なお、費用については、保有個人情報の開示の際に納付していただきます。また、郵送による写しの送付を希望される場合は、開示決定後に、上記の費用と併せて郵送料の送付が必要となります。
- 開示にあたり対応できる実施方法等は、「保有個人情報開示決定通知書」により通知いたします。ご確認の上、同封する「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」の送付等により、希望する実施方法等の申し出をしてください。
- なお、「保有個人情報開示請求書」の「求める開示の実施方法等」をご記載いただいた場合で、ご希望どおりの開示を行える場合は、「保有個人情報開示決定通知書」にその旨を記載しますので、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」の送付等は不要です。
不開示情報
個人情報保護法では、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが含まれている場合を除き、原則として、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することとされています。(個人情報保護法第78条第1項)
(1) 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報
(3) 法人等に関する情報
(4) 国の安全等に関する情報
(5) 公共の安全等に関する情報
(6) 審議、検討等に関する情報
(7) 事務又は事業に関する情報
決定の内容に不服があるときは
開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求ができます。
実施機関は、審査請求があった場合には、学識経験者で構成される「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを再度決定します。(訂正請求などについても同様です。)
個人情報保護制度実施状況
(注釈)令和4年度までは、四街道市個人情報保護条例に基づく個人情報保護制度に関する実施状況です。
法令等
(注釈)個人情報の保護に関する法律及びそのガイドライン等については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
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