物価高騰対策農業者経営継続支援事業
更新:2024年1月22日
物価等の高騰により、市内の農業経営に影響が出ていることから、市内の農業経営体に対し農業経営継続に係る費用を支援します。
対象者や条件
以下の事項を全て満たしている必要があります。(要件の一部が変更となりました。)
(1)市内に住所を有する個人または市内に主たる事務所を有する法人であること
(2)令和5年3月31日までに農業経営を開始し、申請日現在も農業経営を行っており、今後も継続する意思があること
(注釈)法人について、農地所有適格法人を対象としていましたが、その他法人も対象とすることにいたしました。
(3)令和5年4月1日から現在において物価高騰の影響を受けていること
(4)直近の税務申告(法人が直近事業年度の税務申告)等で年間農産物販売額が50万円以上あること
(5)四街道市物価高騰対策事業者支援金を受給していないこと(申請も含む)
(6)四街道市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
支給(給付)額
年間農産物販売額に応じて支援金を支給します。
年間農産物販売額 | 支給金額 |
---|---|
50万円以上300万円未満 | 10万円 |
300万円以上550万円未満 | 30万円 |
550万円以上 |
50万円 |
(注釈)認定農業者及び認定新規就農者については、年間農産物販売額に関わらず50万円の支給となります。
申請方法
申請様式をご記入いただき、下記の添付書類を市役所産業振興課へ郵送または直接持参にて提出してださい。
(注釈)申請書以外の書類は全てコピーで提出してください。
【送り先】
〒284-8555
四街道市鹿渡無番地
四街道市役所産業振興課農政係宛
共通して必要な書類
・四街道市物価高騰対策農業者経営継続支援金支給申請書兼請求書
・振込先口座の通帳の見開きページ(表紙裏)
・本人(法人は代表者)であることを証明する書類
個人の場合
・令和4年分の所得税青色申告決算書または収支報告書(税務署等の収受印等があること)
法人の場合
・直近の事業年度に関する確定申告の法人事業概況説明書及び別表一(税務署等の収受印等があること)
・直近事業年度の農産物販売に関する売上内訳が分かる書類
・定款
・履歴事項全部証明書
・株主名簿または組合員名簿
・農業従事状況が分かる書類
その他
・農業経営改善計画認定書(認定農業者の場合)
・青年等就農計画認定書(認定新規就農者の場合)
様式のダウンロード
四街道市物価高騰対策農業者経営継続支援金申請書兼請求書(PDF:160KB)
支給方法やスケジュール
申請書の受付日(到着後)、約4週間程度でご指定の口座にお振込み予定です。
(注釈)1.申請状況等により、振込までの期間が前後する場合があります。予めご了承ください。
(注釈)2.申請内容や添付書類に不備があった場合は再提出をお願いすることがあります。
(注釈)3.入金予定日の通知はしません。各自で通帳口座のご確認をお願いします。
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