市の花「サクラソウ」のシンボルマークの使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、四街道市が市の花として指定した「サクラソウ」に市民がより親しむことを目的に作成されたシンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(シンボルマークの形状及び配色)
第2条 シンボルマークの形状及び配色は、別図第1に示すとおりとする。
(使用者の範囲等)
第3条 何人もシンボルマークを使用することができる。ただし、氏名、連絡先及び使用目的を経営企画部政策推進課まで連絡するものとする。
(使用制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、シンボルマークは、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用できない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき
(2) 特定の政治、思想、宗教、募金等の活動の目的に利用するおそれがあると認められる
とき
(3) 特定の個人又は団体の信用を高めるために利用すると認められるとき
(4) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして使用すると認められるとき
(5) 営利を目的とすると認められるとき
(6) 市及びシンボルマークのイメージを損なうと認められるとき
(7) 前各号に掲げるもののほか、シンボルマークの使用が不適当と認められるとき
(使用の中止等)
第4条 シンボルマークの使用に関し、前条各号に該当すると認められるときは、その使用を差し止め、または中止することができる。
(使用料)
第5条 シンボルマークの使用料は、無料とする。
(争論等の解決)
第6条 シンボルマークの使用に関し、争論又は争訟が生じたときは、使用者の責任において解決しなければならない。
(庶務)
第7条 シンボルマークの使用に関する庶務は、経営企画部政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。