小規模水道の管理・届出
更新:2021年12月27日
水道には、県や市が経営する水道事業の他に、水道法に基づく専用水道・簡易専用水道と、市小規模水道条例に基づく小規模水道があり、それぞれ種別に応じた管理と届出が必要となります。
小規模水道を設置している者及びこれから設置しようとする者は、下記の各手引き等を参考に適切な管理と届出を行ってください。
専用水道・簡易専用水道についてはこちらのページを参照してください
水道の種別について
水道の種別は受水槽の大きさや、給水人口等によって決定します。
種別 | 概要 |
---|---|
専用水道 | 100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいは1日最大給水量のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものをいい、アパート、マンション、団地、寄宿舎、社宅、療養所、分譲住宅、老人ホーム、学校、レジャー施設などが該当します。 |
簡易専用水道 | 市営水道から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。 |
小規模専用水道 | 50人以上100人以下の居住者に必要な水を供給し、井戸水または井戸水と上水を混合させたものを使用する施設をいいます。 |
小規模簡易専用水道 | 50人以上の者に飲用水を供給し、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下で、市営水道から供給される水のみを水源とするものをいいます。 |
小規模専用水道
手引き等
申請書類
小規模専用水道を新設・増設・改造する場合は、遅くとも工事着手の30日前までに申請が必要です。
必要書類が多く審査に時間がかかるため、申請の流れを確認のうえ、お早めにご相談ください。
事前に相談する際は、水道工事設計(計画)書の案をお持ちください。
その他様式
(例)代表者や管理者の変更、給水人口の変更、給水施設の軽微な変更など
小規模簡易専用水道
手引き等
届出書類
水道施設が小規模簡易専用水道に該当する場合は、設備設置後に、設置届と概要書を併せて提出してください。
その他様式
水道設備の工事を伴わずに既存施設が小規模簡易専用水道に該当するようになった場合や、施設管理者や給水系統等の変更あるいは施設を廃止する場合は、速やかに届出を行ってください。
関連情報
資料
施設の設置者は、当該点検表を参考に施設の状態について点検・記録し、適切な管理に努めてください。
水質検査に係る基準の解説です。
法規等
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