一般墓地(普通墓地・芝生墓地)の返還手続について
更新:2024年10月3日
一般墓地について、他の墓地に改葬する・承継者がいないなどの理由で墓地を返還したい場合は、市に返還の届出を行ってください。
また、市営霊園一般墓地使用者は、墓地の返還と併せて合葬式墓地に改葬することもできますので、ご希望がありましたら、市役所環境政策課までご相談ください。
返還手続の手順
返還手続は、下記の手順で行ってください。
- この手続きは、窓口に直接ご持参頂く以外に、郵送による受付も行っています。
- 改葬許可申請書の提出から改葬許可証の交付までは概ね1週間を要します(郵便の都合により、遅れることもあります。)
- (市民)改葬許可申請書の提出(注釈)→(市)改葬許可証の交付
- (市民)墓石等の撤去工事
- (市民)返還届等の提出→〔還付金がある場合〕(市)還付金通知書の送付→(市)指定口座に還付
- (注釈)焼骨が埋蔵されておらず、改葬するお骨がない場合は、手順2からの手続きとなります。
1.改葬許可申請書の提出
下記の書類一式を揃えて、市役所環境政策課までご提出ください。
(PDF:○○KBやワード:○○KBの表示のある様式は、右クリック→「対象をファイルに保存」で保存できます。)
- 郵送時の宛先
(〒284‐8555)四街道市鹿渡無番地
四街道市役所環境政策課環境政策係
- 必要書類
- 改葬許可申請書(PDF:175KB)
- 110円切手(「改葬許可証」の発送に用います。窓口で交付を受ける場合は不要です。)
1.2)改葬許可証の交付
郵送または窓口で、改葬許可証を交付します。
1.3)合葬式墓地使用許可申請(希望者のみ)
市営霊園一般墓地使用者は、墓地の返還と併せて合葬式墓地に改葬することもできます。
合葬式墓地には、「通常合葬(霊園内のロッカー型の納骨壇に焼骨を一定期間埋蔵し、その後、共同墓地へ埋蔵する方式)」と「直接合葬(直接、共同墓地に埋蔵する方式)」の2つのタイプがあります。
それぞれの申込条件や申込方法等の詳細は、下記のページを参照してください。
(なお、市営霊園一般墓地からの改葬で通常合葬を行えるのは焼骨2体分までです。それ以外の焼骨については、直接合葬の手続きとなりますので、予めご了承ください。)
2.墓石等の撤去工事
- 墓石等の撤去時は、ご自身で石材店や施工業者等に撤去の依頼を行う必要があります。(市では、業者の紹介はしておりません。)
- 工事日等の調整は、直接、市営霊園管理事務所(043-422-8411)までご連絡ください。
- 返還届の添付資料として「撤去工事の前後の写真」が必要となります。(工事の際には、忘れずに撮影しておいてください。)
- 工事の際、石材店等から「一般墓地使用許可証」の原本又は写しの提示・提出を求められることがあります。「使用許可証」を紛失している場合は、併せて使用許可証の再交付手続も行ってください。
3.返還届等の提出
下記の書類一式を揃えて、市役所環境政策課までご提出ください。
- 郵送時の宛先
(〒284‐8555)四街道市鹿渡無番地
四街道市役所環境政策課環境政策係
- 必要書類
- 一般墓地返還届(ワード:16KB)
- 使用料等還付請求書(ワード:16KB)(注釈)
- 還付金振込申込書(エクセル:13KB)(注釈)
- 墓石等の撤去前の写真
- 墓石等の撤去後の写真
- 一般墓地使用許可証
- (注釈)「2.使用料等還付請求書」及び「3.還付金振込申込書」は、還付金が発生する場合に提出してください。(還付金の有無については、市役所環境政策課までお問合わせください。)
3.2)使用料・管理料の還付(該当者のみ)
書類確認後、還付通知書を発送します。その後、3週間程度で指定の口座に還付します。
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