令和6年度 くらしのアドバイス
更新:2025年2月8日
令和6年度市政だよりに掲載した「くらしのアドバイス」については、下記のとおりです。
〇令和7年2月15日号 水回りの修理に注意
〇令和6年12月15日号 年末年始に気をつけたい消費者トラブル
〇令和6年10月1日号 5年度に消費生活センターに寄せられた相談は760件でした
〇令和6年8月15日号 点検商法の手口にだまされない
〇令和6年5月15日号 定期購入に注意
〇令和6年4月15日号 消費者力Upクイズにチャレンジ!
記事
令和7年2月15日号
令和7年2月15日号 記載
「トイレが詰まった」「洗面所の給水管から水が漏れた」と慌ててインターネットで探した業者に修理を依頼したところ、予想以上に大掛かりな工事になり高額な費用を請求された、という相談が寄せられています。
●インターネットの広告には格安料金が表示されている場合が多くありますが、その料金のみで工事できるとは限りません。作業内容や追加費用について、必ず作業前に確認しましょう。
●想定していない高額な料金を提示された場合は、作業を断りましょう。
●作業内容や請求額に納得できない場合は、支払いを後日にするか、部分的な支払いにとどめましょう。
●日頃から衛生設備メーカーや取り引きしたことのある工務店など、信頼できる事業者を把握しておきましょう。
●なるべく1人で対応せず、家族、知人などに立ち会ってもらい相談しましょう。
状況によりクーリング・オフできる場合があります。なるべく早く消費生活センターにご相談ください。
令和6年12月15日号
令和6年12月15日号 記載
【悪質な不用品回収業者によるトラブル】
初めは安い金額を提示して、作業が終了した後で、高額な金額を請求する手口が多いようです。廃棄物を処理するためには市の許可などが必要です。必要な許可を持っていない業者が、不法投棄する例もあります。事業者の選定は慎重に行いましょう。
【定期購入などの通信販売によるトラブル】
通信販売にはクーリングオフ制度はありません。申し込みは定期購入ではありませんか。広告につられることなく、返品や解約条件などを確認してください。申し込み前に最終確認画面を必ず確認し、スクリーンショットなどで保存しましょう。
【友達や知り合いからの「うまい話」に注意】
投資や副業といった身近な友人や知り合いからのもうけ話に注意が必要です。稼げる方法を教えるといった、商品がない「モノなしマルチ」が増加しています。安易に契約しないようにしましょう。
年末年始に実家などで消費者トラブルが起きていないかご確認ください。
令和6年10月1日号
令和6年10月1日号 記載
5年度に寄せられた相談件数の1位は教養・娯楽サービスで、その中でも最も多かったのは、未成年が高額なゲーム課金に陥ってしまうケースです。保護者がスマホの機種変更をした際に、古いスマホのクレジットカード情報を削除せずに子どもに持たせたことなどが原因として挙げられています。また、フィットネスジムなどの解約手続きでのトラブルや、副業で稼ぐために始めたアプリから高額なサポート契約をさせられるというケースもありました。
他にも、屋根や給湯器の点検(他の役務)、トレーディングカードの売買(教養娯楽品)、光回線の契約(運輸・通信サービス)、投資商品(金融・保険サービス)などの相談も多く寄せられました。
便利なインターネットですが、見栄えのよい最初の広告につられてしまうことがあります。中身をよく読んで判断しましょう。
令和6年8月15日号
令和6年8月15日号 記載
●「近くで工事をしているのであいさつにきた」
●「屋根の瓦がずれていて、隣の家に落ちると大変だ」
●「契約中のガス会社から依頼された」
●「下水の点検に来た」
などと、突然電話や来訪してきた事業者から、「無料で点検します」と言われ、「点検後不安をあおられ、高額な工事の契約をしてしまった」、「冷静に考えてみると契約を急ぎ過ぎた。解約したい」という相談が増えています。
トラブルを防ぐには
● 事業者から電話や訪問で点検を持ち掛けられても、安易に応じないようにしましょう。
● 万が一点検してもらっても、事業者の説明を鵜呑みにせず、その場で契約しないようにしましょう。
● 必要のない契約はきっぱり断り、必要がある場合は、見積もりを取るなど、十分に比較検討しましょ
う。
● 工事が終わっていても、クーリング・オフができる場合があります。
令和6年5月15日号
令和6年5月15日号 記載
定期購入に関する相談が多く寄せられています。
きっかけはインターネット、新聞広告、テレビショッピングなど多岐にわたり、若い世代からシニア世代まで幅広い層がターゲットになっています。
●通信販売(インターネットでの注文、電話をかけて注文する場合など)にはクーリング・オフ制度はあ
りません。注文する前に支払い総額や解約方法などを必ず確認しましょう
●電話で単品の商品を注文する際に定期購入を勧められる例があるようです。定期購入に変更する場合
は、解約条件を確認し慎重に検討しましょう
●インターネットによる注文の場合、最終確認画面を印刷する、スクリーンショットで保存するなど契約
内容を記録しておきましょう
●注文完了後に「割引クーポン」が表示され、それを利用したことで購入回数条件のあるコースに変更さ
れる例が見られます。「割引クーポン」が表示されたら特に注意が必要です
令和6年4月15日号
令和6年4月15日号 記載
Q1ネット通販はクーリング・オフできる?
A できる
B できない
Q2本当にあった消費者トラブルはどれ?
A SNSで見つけたサイトで服を注文したが粗悪品が届いた。返品したいが海外への返送料も
要求され簡単に解約できない。
B ネット画面に突然セキュリティ警告画面と電話番号が表示された。慌ててかけたら遠隔操作
されサポート費用を請求された。
C 利用したことのある大手通販サイトから「アカウントが不正利用された」とのメールに、記載の
URLに繋ぎ個人情報を入力した。その後カード会社から不正利用されているという連絡があり
フィッシング詐欺に遭ったことがわかった。
答え合わせ
Q1の答えはB
Q2の答えは全てです。
A→事業者の連絡先が無い、異常に安い、支払方法が振込や代金引換のみは注意!
B→電話番号付きの警告は偽警告です!冷静に画面を閉じましょう。
C→メール上のURLはタップしない。必ず公式サイトから真偽を確認しましょう。
ご相談はこちらから
お困りの場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
四街道市消費生活センター 043-422-2155
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