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ストップ!!職場のセクシュアルハラスメント

更新:2019年7月16日

職場におけるセクシュアルハラスメント

職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

最近、国等の機関にも、セクシュアルハラスメントの相談が増えています。あなたの職場では次のような行為はありませんか?このような行為はセクシュアルハラスメントに当たりますのでご注意ください。

  1. 職場や宴会で不必要に人の身体を触る。
  2. 宴会でお酌やデュエットを強要する。
  3. 職場や宴会で性的な冗談を言ったり、個人的な性的体験を話題にする。
  4. 帰宅に際し、不必要に同行したり、帰路以外の場所(他の飲食店、ホテル等)に誘う。
  5. 上司(同僚)が仕事上の必要性がないのに、メールアドレスを聞き、プライベートなメールを送ってくる。

勤務時間外の「宴会」等でも、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意か等によって、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します。また、会社はセクシュアルハラスメントについての相談を受けた場合には、相談に対し、その内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする必要があります。
日頃から、セクシュアルハラスメントを防止するために、チラシ、ポスター等を作成し、全ての従業員に周知・啓発を行いましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉労働局 雇用均等室


なお、千葉労働局では、次のとおりセクシュアルハラスメントなど職場のストレスによる精神障害に関する労災請求相談等について、専門調査員(女性の臨床心理士)による相談を受付けております。

セクシュアルハラスメントによる労災請求等の相談窓口

相談日時:毎月第2・第4火曜日の午前10時から午後4時(午後12時から午後1時を除く)
〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎
千葉労働局労働基準部労災補償課医療係
電話:043-221-4313
※ご相談は予約制となります。必ず事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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