「個別的労使紛争のあっせん」について
更新:2015年7月14日
制度の趣旨
個々の労働者と使用者との間で労働条件等に関し紛争が生じたときに、労働委員会の委員(公益委員・労働者委員・使用者委員)の3名があっせん員となり、公正・中立な立場で双方の主張を聞き、歩み寄りを促すことにより、紛争の解決を目指す制度です。
ご存じですか?労働委員会 ~雇用のトラブル まず相談~
こんなことはありませんか?
- パワハラを受けており会社の相談窓口に行ったが、相手にされない。
- 続けて働けると思ったが、雇い止めされた。
- 社員を解雇したら、解雇を不服として金銭補償を求める内容証明郵便が届いた。
このような個々の労働者と使用者の間でパワハラ、解雇などのトラブルが生じ、当事者間での自主解決が困難な場合に、千葉県労働委員会では「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
メリット
- 労働者、使用者どちらからの申請も受付
- 簡単な手続き・非公開・費用無料
詳しくは「千葉県労働委員会事務局」まで 電話:043-223-3735
労働委員会では、安定した労使関係が築かれるよう、労働組合と使用者間の労働争議の調整も行っています。