第3号被保険者の届け出
更新:2021年12月28日
Q.サラリーマンの妻ですが、夫が最近転職しました。第3号被保険者の届け出は必要ですか。
A.第3号被保険者に係る届け出は、配偶者を扶養している第2号被保険者(厚生年金保険の適用事業所に勤めている人)が出向や転職したときなどに、その都度必要となります。主な事例としては、配偶者が民間会社から民間会社へ転職したときや、公務員から民間会社などに転職したとき、または自営業をしていた配偶者が民間会社に勤めたときなどが該当します。届け出をしなかった場合、公的年金を受け取れない、または年金額が少なくなることがあるので、配偶者の勤務している会社または共済組合に必ず届け出を行うようにしてください。
なお、第3号被保険者の保険料は、その配偶者が加入している年金制度で負担する仕組みとなっています。そのため、該当しても、その配偶者の保険料の負担が増えるわけではありません。また、第3号被保険者に係る届け出は、配偶者である第2号被保険者の勤務先となりますので、市役所への届け出は不要です。
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)