第三者行為による被害の届出
更新:2021年10月1日
四街道市の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合は、保険者(四街道市)への届出が義務づけられています。
第三者行為によるケガの治療に関わる医療費は、被害者に過失がない限り原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国民健康保険を利用して治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は一時的に国民健康保険が立て替え、後で国民健康保険から加害者に請求することになります。
- 注意点
・第三者行為により国民健康保険を使う場合には、必ず事前に国保年金課給付担当に連絡をして、必要書類を提出してください。
・すでに加害者から治療費を受けとっている場合は国民健康保険を使うことはできません。
・自転車・バイクでの事故も届出が必要です。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 念書(被保険者が記載)
- 誓約書(第三者が記載)
- 交通事故証明書(事故発生場所を管轄する都道府県の「自動車安全運転センター」から発行)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が人身事故扱いでない場合)
- 事故発生状況報告書
届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
保険証が使えない場合
- 労災対象の事故、雇用者が負担すべきもの
- 犯罪行為、故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談するときは、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
事故の場で加害者と話し合って別れた場合、示談成立とみなされますので、国民健康保険を使って治療を受けることができません。安易に「大丈夫」と言わず、今後治療を要する事態になることを想定して、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社(任意保険等)などを確認しましょう。
国保使用のために提出していただく書類
損害保険会社の方へ
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(令和3年7月1日発効)に基づく提出書類の様式は以下からダウンロードできます。
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お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)