特定建設作業に係る届出について
更新:2022年2月24日
特定建設作業に係る届出について
特定建設作業実施届出書の押印を廃止しました
四街道市公害防止条例に係る届出書の押印廃止に伴い、様式第12号を更新しました。
注釈:騒音規制法、振動規制法に係る届出書に関してはすでに押印廃止しています。
特定建設作業実施届出書の受理書を廃止しました
特定建設作業実施の届出について、令和2年4月1日より以下のとおり変更しました。
- 特定建設作業実施届出書の受理書の交付を廃止しました。
- 令和2年4月1日以降は、受理印を押印した副本をその場で返却します。
- 書類に不備や不足がある場合は、受付することができません。
特定建設作業実施届出書の提出について
バックホウや振動ローラー、ブレーカー等の機械を使用して作業を行う場合には、あらかじめ所定の様式で届出が必要です。
(原則として、市街化区域での作業が対象です。ただし、市街化調整区域であっても、周囲80m以内の区域に学校や保育所、病院等の施設がある場合は、四街道市公害防止条例の様式で届出が必要です。)
特定建設作業実施届出書の作成について
使用する機械に応じて届出書の様式が異なるため、下記一覧表を参照して届出書を作成してください。
(例1)低騒音型バックホウのみを使用する場合
低騒音型バックホウは、四街道市公害防止条例施行規則の「9番」に該当するため、同条例の様式で作成
(例2)低騒音型バックホウにブレーカーを装着して使用する場合
ブレーカーは、騒音規制法施行令の「3番」及び振動規制法施行令の「4番」に該当するため、(例1)で作成した様式に加え、騒音規制法の様式と振動規制法の様式も作成
届出の際の注意事項
提出期限 | 作業の開始日の7日前まで(中7日、8日前)に提出 |
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提出先 | 環境政策課窓口に提出 |
提出書類 |
注釈:特定建設作業が実施できない夜間・早朝又は日曜・祝日に作業を実施する場合は、道路占用許可書の写し(条件記載部分添付)、又は道路使用許可書の写し(条件記載部分添付)を添付して提出してください。 |
提出部数 | 正本と副本1部ずつ(合計2部) |
様式のダウンロード
騒音規制法 | 様式(エクセル:40KB) | 記入例(PDF:111KB) |
---|---|---|
振動規制法 | 様式(エクセル:40KB) | 記入例(PDF:111KB) |
四街道市公害防止条例 | 様式(エクセル:40KB) | 記入例(PDF:116KB) |
別紙 | 様式(エクセル:29KB) | 記入例(PDF:156KB) |
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