浄化槽の適正な維持管理を行いましょう
更新:2020年9月24日
浄化槽は、トイレや台所などから出る汚れた水を、微生物の力できれいに分解処理する装置です。
このため、浄化槽の維持管理を怠ると、汚水が浄化されないまま排出され、側溝や排水路から川や海などに流れ込み、自然環境を汚染することになります。
浄化槽法では、浄化槽の機能が正常に維持されるよう、浄化槽の管理者に対して「保守点検」、「清掃」、「定期検査」を行うことを定めています。維持管理を怠って排水による汚染が起こらないように、万全な管理をしましょう。
(注釈)保守点検・清掃の回数は、設置する浄化槽により異なります。(図は一例です。)
浄化槽について
単独処理浄化槽(みなし浄化槽)
単独処理浄化槽は、し尿だけを処理する浄化槽(現行法では「みなし浄化槽」の扱い)です。
平成13年の浄化槽法改正以前に設置された浄化槽の多くがこのタイプであるため、現在においても広く利用されています。(単独処理浄化槽は、汚濁負荷の大きい生活雑排水を未処理のまま放流するため、公共用水域保全の大きな弊害となっており、現在は新設が禁止されています。)
合併処理浄化槽
合併処理浄化槽は、し尿の他に、台所や風呂場から出る雑排水も併せて処理できる浄化槽です。
単独処理浄化槽と異なり、トイレのし尿だけでなく、生活雑排水も処理できるため、放流水質の改善や側溝などの悪臭発生軽減につながります。
合併処理浄化槽には、汚水中の窒素やリンを除去する機能を有するタイプもあり「高度処理型」と呼ばれています。
- 高度処理型合併処理浄化槽設置補助金
市では、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽(高度処理型のものに限る)に転換設置を行う場合に、費用の一部を補助しています。
補助対象となる条件などの詳細は、高度処理型合併処理浄化槽設置補助金のページを参照してください。
浄化槽使用時の注意事項
- ブロワ(モーター)の電源を切らない(浄化槽には、常に空気を送り込む必要があります。)
- 浄化槽の上部又は周辺に物を置かない(点検清掃作業に支障が出たり、故障の原因となります。)
- 劇薬を含む洗剤の使用は避ける(槽内の微生物が死滅することがあります。)
- 必ずトイレットペーパーを使用する
- 油脂、野菜くず、強酸、アルカリ、農薬などを流さない
- 故障や異常時は、直ちに保守点検業者に相談する(長期間使用しない場合もご相談ください。)
浄化槽の維持管理について
1.保守点検について
- 保守点検は、機械の点検・調整、スカム・汚泥の状況確認や消毒剤の補充などを行います。
- 保守点検の回数は、法令で定められており、処理方式及び浄化槽の種類によって異なります。(一般的な家庭に設置される浄化槽では、4か月に1回以上実施する必要があります。)
- 保守点検に必要な専門知識・技術・機材等がない場合は、県知事の登録を受けた保守点検業者(四街道市を営業区域として登録している事業者に限る)に委託してください。(各事業者によって営業区域が異なりますので、四街道市を営業区域として登録しているか、予めご確認ください。)
事業者名 | 電話番号 |
---|---|
一般社団法人千葉県環境保全センター | 043‐245‐4222 |
2.清掃について
- 清掃では、槽内に溜まった汚泥の引き抜きなどを行います。(溜まった汚泥を放置すると、放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。)
- 清掃の回数は、法令で定められており、年1回以上実施する必要があります。
- 清掃は、市長の許可を受けた清掃業者に委託してください。(当市の許可業者は、下記の2者です。)
事業者名 | 電話番号 |
---|---|
有限会社和光防疫 | 043‐422‐6226 |
株式会社四街道企業 | 043‐423‐0399 |
3.定期検査について
- 法定検査は、設置工事及び保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかを公的に検査するものです。必ず受験してください。
- 浄化槽管理者(使用者)は、使用開始後の検査(7条検査)及び年1回の検査(11条検査)を実施することが義務付けられています。
- 法定検査は、県知事の指定する指定検査機関が実施します。(当市を担当する指定検査機関は、下記の1者です。)
事業者名 | 電話番号 |
---|---|
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター | 043‐246‐6283 |
その他の手続きに係る相談窓口
浄化槽手続き全般に関すること(電話番号043-223-3813)
浄化槽設置(変更)届・各報告書の提出および維持管理に関すること(電話番号043‐483‐1447)
設置工事に関すること(電話番号043‐246‐2355)