身体障害者手帳
更新:2022年12月28日
身体障害者手帳について
身体障がいのある方にいろいろな福祉サービスをご利用していただく際に、この手帳が必要になります。身体障害者手帳で対象となっている障がいは、肢体、目、耳、音声、言語、そしゃく、平衡、じん臓、心臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓の機能に永続する障がいのある方です。
申請手続
次の書類をそろえて提出してください。用紙は障害者支援課にあります。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 所定の身体障害者診断書・意見書(指定医作成のもの)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
診断書の作成料について、再認定(手帳の障害名に書かれている再認定時期を更新するもの)の申請の場合に限り、市からの助成金があります。ただし、生活保護を受給されている方は対象とならないので、ご留意ください。
身体障害者手帳の程度基準です。詳細は、障がい者支援課までお問い合わせください。
再交付手続
障がい程度が変わったとき、障がいが追加されたとき、手帳を紛失・破損したときは、再交付の手続きが必要です。
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 所定の身体障害者診断書・意見書(指定医作成のもの)
(注釈)診断書・意見書について、紛失・破損の場合は不要。
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
転出等の場合
手帳所持者が転出したら、転出先の市町村(障がい福祉担当課)にて障がい者手帳の住所変更の手続きをしてください。
返還の場合
手帳交付を受けた方が死亡された場合・手帳に記載されている障がいの障がい程度が身体障害者障害程度等級に該当しなくなった場合・再交付により新たに手帳を交付された場合は手帳の返還の手続きが必要です。