社会福祉法人制度
更新:2020年4月1日
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法(昭和26年法第45号)の定めるところにより設立された法人をいいます。社会福祉法人以外の者は、その名称中に「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を使用することはできません。
社会福祉法人の所轄庁
社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けなければ設立することはできません。法人設立後も定款の変更、解散、合併等を行う場合には所轄庁の認可を受けることが必要です。また、法人の運営に関しても所轄庁から指導監督を受けることとなります。
第2次一括法により、社会福祉法の一部が改正され、「主たる事務所が四街道市の区域内にあって、その行う事業が四街道市の区域を越えない法人」については、平成25年4月1日から、所轄庁が千葉県知事から四街道市長に変わりました。
なお、四街道市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が四街道市外にある場合や四街道市外でも事業を実施している場合は、主たる事務所の所在地や活動内容に応じて、指定都市の長、都道府県知事、厚生労働大臣のいずれかが所轄庁となります。
社会福祉法人制度に係る法律・各種通知等
社会福祉法人に係る設立認可や指導監査などの事務は、法律や通知等に基づき実施します(法定受託事務)。