生活困窮者自立支援制度について
更新:2020年4月1日
四街道市では、生活困窮者自立支援法が平成27年4月に施行されたことに伴い、生活上の困難に直面している方に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人一人の状況に応じた自立支援を行っています。
生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います
自立相談支援事業
相談支援員が、「生活が不安」「仕事を探しているが見つからない」など相談を受けて、どのような支援が必要であるかを相談者と一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
就労準備支援事業
「社会に出ることに不安がある」「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」などといった理由で就職にお困りの方に一般就労に就くための準備として基礎能力の形成を行い、就労体験の機会などを提供して、自立を支援します。
家計改善支援事業
生活が困窮している方の家計再建を目指して、相談者の状況に応じた支援を行い、家計収支の改善、家計管理の方法、債務整理等、早期の生活再生をサポートします。
住居確保給付金の支給
離職等により、住居を失った又はそのおそれのある方に対し、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住環境を整えて、就職に向けた支援を行います。
※生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、生活困窮者自立支援相談の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。
対象者
四街道市にお住いの、経済的な問題などで生活にお困りの方(生活保護を受けている人は除きます。)
相談窓口
1.相談窓口:くらしサポートセンター「みらい」
住所:四街道市鹿渡無番地 四街道市総合福祉センター3階
電話番号:043-421-3003
2.受付時間:月曜日から金曜日の9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は除きます)
※お気軽にご相談ください。
くらしサポートセンター「みらい」パンフレット(PDF:420KB)
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