入院時の食事代
更新:2024年7月25日
入院時の食事代
入院時の食事代(標準負担額)は、医療費とは別に支払います。
1食あたりの標準負担額は次のとおりです。
自己負担の割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 490円(注釈1) |
2割 | 一般2 | 490円(注釈1) |
1割 | 一般1 | 490円(注釈1) |
1割 | 区分2 |
230円 |
1割 | 区分2(長期入院該当) |
180円 |
1割 | 区分1 | 110円 |
注釈1:特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの人は、280円。
自己負担の割合 |
所得区分 | 1食あたりの食費(注釈2) | 1日当たりの居住費(注釈3) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 490円 |
370円 |
2割 | 一般2 | 490円 |
370円 |
1割 | 一般1 | 490円 |
370円 |
1割 | 区分2 | 230円 | 370円 |
1割 | 区分1 | 140円 | 370円 |
1割 | 区分1 |
110円 | 0円 |
注釈2:人工呼吸器、静脈栄養が必要な人や指定難病の人など入院の必要性が高い場合は、入院時の食事代が上の【表1】と同額に負担が軽減されます。
注釈3:特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの人は、0円。
限度額適用・標準負担額減額認定証と長期入院該当について
所得区分が「区分1、区分2」の人は、入院する際に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、食事代が減額されます。国保年金課の窓口に申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証は申請した月の初日から適用となります。
区分2の人は、入院日数が過去1年間において合計91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む)以上となった場合、「区分2(長期入院該当)」の申請をすることができます。
また、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証は申請した月の翌月から適用になりますので、申請日からその月末までの差額は後日支給します。(別途申請が必要になります。)
マイナ保険証等で、医療機関でオンライン資格確認により、所得区分を確認できる場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することなく、食事代が減額されます。
この場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となります。
ただし、区分2の人で、「長期入院該当」の届出は別途必要です。
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
令和6年12月2日以降は、新規交付(紛失などによる再交付も含む)ができなくなります。
なお、区分2の人の「長期入院該当」の届け出は引き続き必要となります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 来庁する方の本人確認書類
- 過去1年間に90日以上入院している場合は、領収証など入院日数のわかる書類
- 委任状(別住所の人が申請される場合)
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(ワード:22KB)
お問い合わせ
健康こども部国保年金課
電話:043-421-2103(給付管理係)・ 043-421-6125(資格保険税係)・ 043-421-6126(高齢者医療年金係 高齢者医療担当)・ 043-420-7523(高齢者医療年金係 国民年金担当)