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第2期四街道市教育振興基本計画

更新:2024年4月1日

令和6年度から10年度までの5年間を計画年度とする「第2期四街道市教育振興基本計画」を策定しました。

教育基本法第17条に基づき、本市における教育の振興のための施策に関する計画的な計画として、第2期四街道市教育振興基本計画を策定しました。
目指す教育の姿の実現に向けた様々な教育活動に取り組み、変化する社会の中で、多様な人々がいきいきと個性を発揮し、関わりを広げ、ともに幸せな人生を実現していくための学びを目指します。
計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間です。

第2期四街道市教育振興基本計画

(参考:令和5年度までの計画)四街道市教育振興基本計画

平成18年12月に、制定から約60年ぶりに教育基本法が改正されました。改正された教育基本法では、「人格の完成」や「個人の尊厳」など、これまでの普遍的な理念は大切にしながら、従来の理念に加えて「教育立国」の実現に向けて

  1. 知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間
  2. 公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民
  3. 我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人

の育成を目指すことを明確にしています。

さらに、教育の理念を踏まえて、日本の教育が目指すべき姿を国民に明示し、その実現に向けた道筋を明らかにするため、教育基本法第17条に「教育振興基本計画」の策定に関する規定を新たに設け、各地方公共団体へ同様の計画を策定するよう努力目標として位置付けられました。
四街道市では、これまでに教育を取り巻く状況を踏まえ、四街道市総合計画や、教育分野における個別計画を策定し教育施策を推進してまいりましたが、今後より一層の推進を図るため、四街道市教育の方向性を示す「四街道市教育振興基本計画」を策定しました。

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お問い合わせ

教育委員会 教育部教育総務課
電話:043-424-8924 ファクス:043-424-8923

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